労働とボランティアの境目についてです。 正社員で働いているのですが、上司が昔か…

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2024/09/15 06:17(更新日時)

労働とボランティアの境目についてです。
正社員で働いているのですが、上司が昔からの付き合いでということパワハラを受けていて何をされるかわからないため断れず、仕事の後週四日間、スポーツクラブのコーチとして指導をしています。
月曜木曜に4時間ほど拘束され、コーチとして指導しているのは2時間ですが、大人の部も帰るなと言われプラス2時間ほど
火曜に2時間外部の子の練習、水曜に1時間教え子の個人練習をやっています。
会費を子供から月4500円、大人は月3000円、個人練習月2000円を一人当たりで徴収しており、私の手元に入るのは月6000円を渡されています。(子供×500円+個人練習分2000円)
ただ、毎週この時間を拘束されて、休みたいと申し出ると指導者がおらず子供達どうするんだと怒鳴られてしまいます。
この場合、労働とみなすのであれば最低賃金分はもらえるのでしょうか。それともボランティアの範疇に入ってしまうのでしょうか。

また会社は近いうちにパワハラが原因ということで退職するつもりです。
その際にスポーツクラブもやめるのですが、この際も退職届みたいなのはクラブにも提出しなければならなくなるのでしょうか。
よろしくお願いします。

No.4138069 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.1 2024-09-15 05:33
匿名さん1 ( )

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労働なら時給93円!!
ありえませんね。

労働契約は結んでないでしょうから退職願いは不要かと思いますが、普通に違法行為なので労基に訴えれば上司に賃金請求できるんじゃありませんかね?

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No.1

労働なら時給93円!!
ありえませんね。

労働契約は結んでないでしょうから退職願いは不要かと思いますが、普通に違法行為なので労基に訴えれば上司に賃金請求できるんじゃありませんかね?

No.2

>> 1 ご返答ありがとうございます。
私の中での疑問点はそこで、契約を結んでいない→労働ではない→労基は取り扱ってくれないのパターンがあるのではないかというのもあるのかなぁなんて…
ただこの状況が本当におかしいのか、自分の中でわけわかんなくなってしまってたので返信くださって本当に心が楽になります。ありがとうございます。

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