廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはな…

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匿名さん
24/10/20 18:03(更新日時)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。
また、同法第25条では、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられること、同法第32条では法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられることが規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられることになります


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No.4160644 24/10/20 18:03(悩み投稿日時)

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