自転車に関係する法律が改正されましたが、自転車を貸したら罰金or懲役という項目が…
自転車に関係する法律が改正されましたが、自転車を貸したら罰金or懲役という項目が疑問です。
例えば、ちょっと今度の休みにサイクリングするから貸してくれやーって友達に言われて貸したら、その先で行き当たりばったりで酒買って飲んでフラフラで自転車に乗って帰ってくる途中で検挙されたら、それも改正法上の「貸した」になってしまい罰金or懲役になってしまうのでしょうか。
もちろん、貸した本人はそのサイクリングに同行していない場合で行先で酒を飲むとも聞かされていない場合です。
24/11/02 00:15 追記
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
これをどうやって警察は判断するのでしょうか。
勝手知ったる友人関係ですら行為を予見できるかわからないのに「おそれ」というあいまいな表現ですよね。
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No.4168498 2024/11/02 00:10(悩み投稿日時)
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自宅や居酒屋で一緒に酒飲んでたのに自転車を貸すとかね
飲酒運転になるのが当然予想できるわけで
どこで何してるか知りようがない状況を、飲酒運転をするおそれがある、とは言わんでしょ
自動車の飲酒運転貸し出しの罰則と同じだし、自転車だからどうこうという話ではない
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