アルバイトの働く時間の上限?についてです。 その辺の仕組みがよく分からなくて、…

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匿名さん
24/11/07 13:07(更新日時)

アルバイトの働く時間の上限?についてです。
その辺の仕組みがよく分からなくて、詳しく教えていただきたいです!
私は会社Aで普段7時間15分働いています(休憩を引いた時間です)
時給が低いのでお金が足りなくて掛け持ちを始めたいと思っているのですが、週2日休みがあるのでその休みの日に掛け持ちバイトで働きたいのですが、いいなと思っているバイト先が17時から0時までの時間帯を募集してて(ほかの時間も選べました)2時間からokと書いてあったので、週2日休みのどちらかの休日に17時から入って、もう一日は仕事終わりに掛け持ちバイトにそのまま行って2、3時間だけ働くか、2日の休みどちらも17時から入るか、で悩んでいたんですが、週40時間を超えちゃいけないと調べたら出てきて、この働き方だとダメだということでしょうか?

掛け持ちとかしたことなくて、労働時間の上限?とかもわからないまま過ごしてきたのでよく分からず、これはダメなのか教えていただきたいです。

No.4171869 24/11/07 11:22(悩み投稿日時)

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No.1 24/11/07 11:25
匿名さん1 ( 50代 ♂ )

同じ会社の上限
掛け持ちすれば大丈夫

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No.2 24/11/07 11:27
お礼

>> 1 コメントありがとうございます!
同じ会社の上限というのはどういうことでしょうか?

No.3 24/11/07 12:54
匿名さん3 

ダメと言うか、後から雇用した会社がはみ出した労働時間の賃金を割増で払う必要が出てきます。

A社で6時間働いて同日B社で4時間働くとB社は2時間残業をさせたと看做され、25%の割増のお給料を主さんに払わなければなりません。

掛け持ちバイトでも主さんの労働時間は2社を合算して週40時間は1日8時間以内になります。
また休日も週につき最低1日、4週で4日以上確保する様に定められています。

また、年末調整は1社で働く時しか出来ないので主さんは確定申告をする必要が出てきます。

No.4 24/11/07 13:07
匿名さん4 

労働時間は通算されます。
A会社で働いた時間とB会社で働いた時間は通算されるのです。

仮に、同じ日に、A会社で7時間働いてB会社で4時間働いたら合計して11時間になります(残業3時間)。

1日8時間を超えた分はまたは、1週間に40時間を超えた時間は25%割増賃金になりますので、仮に1社が時給1000円とすると、割増を発生させた他企業は、割増時間分を時給1250円支払わないとならなくなります。
さらに、現行の休日に他社で働くとなれば、1週間に1日の法定休日も働くことになるので、その日は35%割増賃金になります。

つまり、企業側としては、スレ主さんを雇用すると割高になるわけです。

企業側の論理として、時給1000円のところ、1250円、1350円を支払ってまで、スレ主さんを雇用するメリットがあると思いますか?(それも、後で言われたらトラブルになります)

更に労災のデメリットも存在します。仮にA社を退勤後にB社に行く途中で事故に合うと、A社では帰宅途中の通勤労災事故、B社にとっては出勤途中の通勤労災事故になります。労災保険料の計算では、両者の分を合算しますが、手続きはどちらかがメインになるでしょう。
そもそも、始めからダブルワークを申告しないケースも存在するので、面倒なことになるかもしれません。

ダブル、トリプルワークには注意した方がいいですよ。

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