バイトがバイトに勤務態度を指摘するって、どうなんでしょうか? 当方のバイト…

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2024/12/06 11:15(更新日時)

バイトがバイトに勤務態度を指摘するって、どうなんでしょうか?

当方のバイト先にはバイトリーダー的な役職はありません。
しかし、
・社会保険に入っている人(フルタイム)
・雇用保険に入っていない人(短時間)
という形でなんとなくヒエラルキーが別れています。

ですが、時給は一律、社保も無雇用保険も同じ金額です。

私は無雇用保険者なのですが、正直なところ業務内容と給料の釣り合いが取れていないため「ほどほどに手を抜いて仕事をする」というスタンスです。
そして他の無雇用保険者も同じようなスタンスです。

しかし、社保組の方からそのスタンスを「仕事を舐めるな」と怒鳴りつけられるようなことが起きました。

「ほどほどに」とは言っておりますが、無雇用保険バイトの誰を見ても「あからさまに勤務態度が悪い」ということはありません。
遅刻する、欠勤が多い、めんどくさい仕事は社保組に押し付けてしまおう、ダラダラ喋って時間を潰し、残業代を貰おう…などという態度ではなく、
むしろ、みんなちゃんと時間通りに出勤して、率先してテキパキと仕事こなし早く仕事を終わらせています。

今回もテキパキと仕事を終わらせ退勤時間まで数分余ったため、皆で談笑していたところを指摘された形になります。
(確かに「勤務時間内」ではあったので、何かしら仕事をしていなかったというのは反省すべき点だとは思います。)


どちらかといえば、今回怒鳴ってきた社保バイトのかたの方が
・不機嫌を態度に出して周囲の物に当たり散らす(ドン!バン!と物音を立てる)
・不機嫌だと受け答えが無愛想になり、仕事のミスなどを相談しにくい
・お客様にも高圧的で見ていてヒヤヒヤする
……など、職場の空気を悪くしているように思っています。

「ほどほどに手を抜く」ことを店長や正社員の方に指摘・指導される……というならこちらも腑に落ちるのですが、
社会保険に入っているだけの同じアルバイトの立場の人で、普段から高圧的な態度で空気を悪くしている人に「仕事を舐めている」などと言われる筋合いというのは、客観的に見てどう思いますでしょうか?

ちなみに自分と同期・自分よりキャリアが長い相手に対しては怒鳴ったり指摘したりということはしてないみたいです。
(思うことはあってもその人の近くでドン!バン!と物に八つ当たりするだけ)

(私がバイトを辞めるつもりがないのは、待遇や時給が悪くて私の憧れてでやりたかった職業であるため、やりがい自体は感じているからです)

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No.4190822 (悩み投稿日時)

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No.1

手を抜いている自覚があるなら、同僚からでも注意されるのは仕方が無いかと思います。

割に合わないから手を抜くが、好きだから辞めないというのは完全にあなたの都合、自己判断やっている事ですからね。

しかし立場は対等なので、その物に当たり不機嫌撒き散らす態度に対して怒鳴り付けてやる権利もあります。

No.2

>業務内容と給料の釣り合いが取れていないため「ほどほどに手を抜いて仕事をする」というスタンス

同じバイトでもそういう人とは仕事を一緒にしたくないし、仕事はこなしていても正直、早く辞めて欲しいと感じます。
同じバイトの立場からでも注意されて当然だと思います。

No.3

立場は関係なく、良いことは良い、悪いことは悪い。サボりは駄目だし、ハラスメントも駄目です。あまりに酷いなら仲間を募って上司に相談すると良いです。

No.4

>バイトがバイトに勤務態度を指摘するって、どうなんでしょうか?
>当方のバイト先にはバイトリーダー的な役職はありません。
しかし、
・社会保険に入っている人(フルタイム)
・雇用保険に入っていない人(短時間)
という形でなんとなくヒエラルキーが別れています。
>ですが、時給は一律、社保も無雇用保険も同じ金額です。

身分制度や職務権限などを考えた場合、バイトはどこまでいってもバイトです。
バイトリーダーでもバイトの延長でしかないです。
社会保険加入の有無は関係ありません。
ただ、バイト同士の場合、古株が新人よりも偉ぶるのはしかたがないですね。
会社側も、暗黙の了解でそういう面を期待していますから。
バイト問題に対しては同じバイトを宛がい、問題が解決しない場合には正社員や店長が出てくる構図だと思います。
どうしてもバイト同士で問題が解決しないのなら、社員に相談して、それでもだめならその上の社員が対応するという構図になるでしょうね。

私も若い時は、ほぼ毎日16時から23時まで5年程学生バイトをしてました。大学を卒業するときに社長から「正社員にならないか?」と誘われましたが、職種自体が生活のためでしかなかったので、その後は日中の会社勤めに変わりました。
仕事は企業の総務人事畑なので、話題も法的な身分制度の話が多くなりますね。
古いか新しいかは関係なくて、役職や職務権限、誰が誰に命じて、誰がそれを命じたのか?など。企業内で懲戒処分など、従業員の処分制度も担当してました。

退勤時間直前に勤務せず怠業していたなら、その分給与からカットすればよいだけですが、数分程度ならいちいちカットはしないですね。
それをしなくても、総合的な人事考課もあるので、勤務評価にマイナス考課をすればよいだけです。そちらの方が給与の支給額に対して減額率は大きくなります。

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