遺産相続について

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2007/06/28 17:08(更新日時)

父の実子は私のみです
父は離婚後私を引き取り 祖父母に預けました
数年前子供が三人いる女性と再婚して女性の姓に入り 連れ子は父と養子縁組みしていますが
私だけはされていません
…父が他界した後に 遺産相続の時 私には相続の権利があるのでしょうか? またどれだけの遺産があったのかを すべて知る方法を知ってる方いましたら教えて頂けませんか?
汚いようですが
義母には犬扱いされてきましたので 正当な相続分だけは受け取りたいのです…父は会社を幾つか経営していますが 再婚相手が会社も家も自分の名義にしていると言う噂も聞いています 事実確認はできていませんが…
詳しい方いろいろ教えて下さいませ
父はまだ生きていますが 癌なので…

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No.419771 (悩み投稿日時)

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No.1

あると思いますよ。法には素人ですが遺産相続した時、司法書士にお父さん他に子供いない?としつこく聞かれました😥
主さんの例は複雑ですね。普通の家でも揉めますよ。葬式が無事に済めば恩の字。人間てあさましいよ。

No.2

癌でも何年先になる事があると思いますが、会社経営とかなされてるならお父さんに公証人役場で正式な遺言書を作ってもらえたら良いと思います。
『うちは複雑だから家族で揉めないように…』とかそれとなく💧
法律はわかりませんが、遺言書も個人の書き方でひっくり返えされる事があるようですし💧

No.3

お父様が被相続人となった場合には主さんにも相続権があります。
法定相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2を子(実子と養子計4人)が1/4ずつです。

②さんが仰っているように、お父様に公正証書遺言を書いてもらえたら、それが一番でしょうね。


お父様の財産については、不動産であれば登記簿を調べるといいでしょう。

No.4

>> 1 あると思いますよ。法には素人ですが遺産相続した時、司法書士にお父さん他に子供いない?としつこく聞かれました😥 主さんの例は複雑ですね。普通の… レスありがとうございます…多くは望みません
父と暮らした事もなく
思い出と言う思い出は虐待ばかりでしたが…
今では和解し仲のいい親子になれたのに…それが短すぎて
骨肉の争いはしたくありませんが
あの義母なら「何もなかった」と言い張りそうで…
父も…暖かな家庭も
父が残してくれるものも すべてもって行かれるのは 辛いのです

No.5

レスありがとうございます
生きている父には遺産の話をしたくないのです…
何が何でもむしり取りたいわけでもなく
ただ…正当に与えられるものがあるなら それだけでいいのですが…
何がいくら有るのかがわからないので 後々調べられる方法はあるのかと思って……

No.6

>> 3 お父様が被相続人となった場合には主さんにも相続権があります。 法定相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2を子(実子と養子計4人)が1/4ずつ… レスありがとうございます…
遺言書については 私から父に言うつもりはないのです
「かわいそうだがお前には何も残せない」と言われた事があり…ないならないでいいのですが
法的に正当に受け取れるものがあるのなら知識として知っておきたいのです
父の名義物を何もかも自分に変えようとする したたかな嫁と言われ 親戚から嫌われている義母

父が手術をした時も会わせてももらえず…帰路の高速を号泣しながら走った事を思い出すと
私には一文も渡したくないはず…
骨肉の争いはしたくありませんが
四分の1にあたるものの正式な明細等は 誰がどのように出してくれるのでしょうか?

No.7

1/4ではなく、全体の1/8です。
配偶者が全体の1/2で、残りの1/2を子の頭数で分けます。
つまり主さんの法定相続分は、全体の1/8となります。


有効な遺言書があれば、それが最優先されます。
この場合、法定相続分の主張をすることはできず、遺留分減殺請求を行います。

有効な遺言書のない場合、遺産分割協議(相続人全員で行います。)で法定相続を主張して下さい。
相続人間での遺産分割協議が難しい場合、家庭裁判所に調停もしくは審判の申し立てをして下さい。

これらは相続開始後に行います。相続開始前に行うことはできません。


お父様の総遺産額を調べるには、お父様に直接尋ねるまたは興信所に依頼することでしょう。
不動産については前レスの通りです。

No.8

>> 7 詳しくありがとうございました
文明保存して しっかりと参考にさせて頂きます
まだまだ長生きしてくれる事を祈りつつ……

No.9

養子と主さん、どちらが家族としてお父様と過ごされたかでも、変わってきます。
遺産がかなりの額あるのでしたら、弁護士に頼むとお互いの事を考えてくれます。
その弁護士はお父様の預金がある銀行から紹介されると良いです。
銀行に預けている物すべて、法廷相続人全員の印鑑がないと、引き出せませんから。

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