旦那が風俗嬢を貸切していました。 慰謝料取れますか? 旦那が好きな風俗嬢…
旦那が風俗嬢を貸切していました。
慰謝料取れますか?
旦那が好きな風俗嬢の1日を買い取って、外でデートや買い物、ホテルへ行ったようです。
この場合、不倫とみなされますか?
相手の女にも慰謝料を請求したいです。
どうせ脱税しているでしょうから、その点もバラしてやりたいですが、可能だと思いますか?
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No.4198609 2024/12/18 11:27(悩み投稿日時)
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向こうは商売なので無理じゃないですか。
商売してるけど、本気で好きになっちゃいました、とかならまだしも。
旦那から取るにしても、旦那個人名義の貯金からならいいけど、結局生活費から出すなら主の生活も困るよ。
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