旦那が風俗嬢を貸切していました。 慰謝料取れますか? 旦那が好きな風俗嬢…

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匿名さん
2024/12/18 14:12(更新日時)

旦那が風俗嬢を貸切していました。
慰謝料取れますか?

旦那が好きな風俗嬢の1日を買い取って、外でデートや買い物、ホテルへ行ったようです。
この場合、不倫とみなされますか?
相手の女にも慰謝料を請求したいです。
どうせ脱税しているでしょうから、その点もバラしてやりたいですが、可能だと思いますか?

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No.4198609 2024/12/18 11:27(悩み投稿日時)

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No.1 2024/12/18 11:29
匿名さん1 

確実な証拠を持って、弁護士に相談しましょう

No.2 2024/12/18 11:33
匿名さん2 

旦那から慰謝料取るの?
まさか風俗嬢から取ろうなんて思ってないですよねW

No.3 2024/12/18 11:35
匿名さん3 

指名して通ってるなら取れますよー

No.4 2024/12/18 11:46
匿名さん4 ( 40代 ♂ )

たぶん、取れない気が強いですね。嬢も金で動いているのを受け入れてもらえていますよね。
金持ちならではのアフターです。旦那さんからだけでたんまりいただけませんか?

No.5 2024/12/18 11:48
匿名さん5 

相手は商売なので、取れません。

旦那からは、離婚するのであれば、取れます。

No.6 2024/12/18 11:48
匿名さん6 

何だろ、この当たり屋感満載なスレは

No.7 2024/12/18 14:12
匿名さん7 

向こうは商売なので無理じゃないですか。

商売してるけど、本気で好きになっちゃいました、とかならまだしも。

旦那から取るにしても、旦那個人名義の貯金からならいいけど、結局生活費から出すなら主の生活も困るよ。

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