生き物拾って人の敷地内に、玄関とかに置くのは犯罪ですか?
生き物拾って人の敷地内に、玄関とかに置くのは犯罪ですか?
No.4305787 2025/05/28 00:45(悩み投稿日時)
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以下の罪に問われる可能性があります。
・動物の愛護及び管理に関する法律違反
拾った動物でも捨てるのは犯罪です。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・建造物侵入罪または住居侵入罪
玄関前も敷地内に該当します。
3年以下の懲役または10万円以下の罰金
・器物損壊罪
放置した動物が建物に傷をつけた場合、放置した人が責任を負うことになります。
3年以下の懲役または30万円以下の罰金
・威力業務妨害
業務は仕事だけでなく日常生活全般を含みます。放置した動物により普段通りの生活が阻害されれば、放置した人に責任がいきます。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・民法上の不法行為による損害賠償責任
清掃費用、建物の修理費用、精神的苦痛に対する慰謝料などを請求される可能性があります。
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