生き物拾って人の敷地内に、玄関とかに置くのは犯罪ですか?

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2025/05/28 01:05(更新日時)

生き物拾って人の敷地内に、玄関とかに置くのは犯罪ですか?

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No.4305787 (悩み投稿日時)

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No.1

以下の罪に問われる可能性があります。

・動物の愛護及び管理に関する法律違反
 拾った動物でも捨てるのは犯罪です。
 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・建造物侵入罪または住居侵入罪
 玄関前も敷地内に該当します。
 3年以下の懲役または10万円以下の罰金

・器物損壊罪
 放置した動物が建物に傷をつけた場合、放置した人が責任を負うことになります。
 3年以下の懲役または30万円以下の罰金

・威力業務妨害
 業務は仕事だけでなく日常生活全般を含みます。放置した動物により普段通りの生活が阻害されれば、放置した人に責任がいきます。
 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・民法上の不法行為による損害賠償責任
 清掃費用、建物の修理費用、精神的苦痛に対する慰謝料などを請求される可能性があります。

No.2

>> 1 子供だったら親に責任行きますか?

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