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2025/06/10 06:23(更新日時)

https://onayamifree.com/viewthread/4311818/

会社が就業規則を改定して、全員一律に給与が減りました。
事前の説明はなく、給与日に減額後の給与明細を受け取り給与が振り込まれただけです。

改定後の就業規則は誰もが常にアクセスして見られるようにしてあり、合理的な変更理由があるから就業規則の変更は有効、と言われました。

本当でしょうか?
根拠法令や過去の判例を元に就業規則が有効かどうかを知りたいです。
不満や納得できないという感情の部分は法律に関係ないと思うので言及は不要です。

25/06/07 21:19 追記
あちこちの社労士事務所のHPに「就業規則の変更が合理的である場合には、不利益に変更することが認められる」と書かれています。

会社の

「改定後の就業規則は誰もが常にアクセスして見られるようにしてあり、合理的な変更理由がある」

というのが確定である場合、就業規則は本当に有効になるのか、ということを質問しています。

この質問をした後、解決していないまま投稿ができなくなったので改めて投稿します。

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No.4312007 (悩み投稿日時)

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No.2

>• 労働基準法第89条・第90条
> → 会社は就業規則を作成・変更し、労働者代表の意見聴取を経て届け出る義務がある。

労働者代表の意見は会社が聴取したかどうかだけに留まり、その意見の内容が賛成であれ反対であれ、あるいは意見書の提出を拒否されたとしても意見書が提出できない理由を書面にして提出することで足り、単に聴取したことを客観的に示すことができるだけでいいものです。

そもそも、労働基準監督署への届出の話はここではしていませんのでこの部分の回答は無意味です。


>もし詳しく知りたいなら、会社がどういう合理的理由を挙げているか、手続き(意見聴取や届出)が適正か確認するといいです。

確認しても意味がありません。
合理的な理由があり周知されていれば就業規則の改定は有効で、合理的な理由を通知する必要はないので、確認したところで会社にはこれに回答する必要がないです。

No.4

>> 3 裁判所の判例では、

それまでの判例の趣旨に従い、「新たな就業規則の作成又は変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されない。
しかし、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない。
そして、当該規則条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである。
右の合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。」
とした。

とありますが?

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