さすべえの違反になるのって傘を開いて30センチを超える場合とあるのですが、そうし…
さすべえの違反になるのって傘を開いて30センチを超える場合とあるのですが、そうしたら30センチ未満の小さな傘があったとしてそれを購入し使った場合は万が一罰金と言われても長さを測って30センチ未満であることを証明すれば問題ないってことでしょうか?
25/06/22 16:42 追記
さらに調べたところ、自転車のハンドルから片側15センチこさなければいいとのことなのでそれなら子ども向けやミニ傘をさすべえで使う場合は大きさ的には問題なさそうですがそういう場合って長さ測ってって言えばいいのでしょうか?
決まりの中で使っても罰金ですか?
それが知りたいです。
No.4320086 2025/06/22 16:23(悩み投稿日時)
さらに調べたところ、自転車のハンドルから片側15センチこさなければいいとのことなのでそれなら子ども向けやミニ傘をさすべえで使う場合は大きさ的には問題なさそうですがそういう場合って長さ測ってって言えばいいのでしょうか?
決まりの中で使っても罰金ですか?
それが知りたいです。
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