会社のルールで退職願は退職日の1ヶ月前と決められているのですが、法律では2週間前…

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2025/09/18 16:29(更新日時)

会社のルールで退職願は退職日の1ヶ月前と決められているのですが、法律では2週間前に申告すれば退職できるとなっているんですが、この場合1ヶ月前に申告しなくても退職できますか??

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No.4365894 (悩み投稿日時)

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No.1

できない。労働協約とかそういう名前で、二か月前とか一か月前とか。
会社が定めたルールが別にある場合はそちらが優先。

No.2

無期雇用(正社員)か有期雇用(バイト等)かによって違います

勘違いしている人が多いですが

退職の2週間前の申し出で辞められるのは、5年以上勤務している有期雇用(民法626条に記述)か、無期雇用(民法627条に記述)の場合です

5年未満の有期雇用労働者は、この2週間ルールの対象外になります
原則として契約期間中に一方的に契約解除すると契約不履行になってしまいますから、会社はその救済措置として、就業規則に1ヶ月前などの規則を加えるので、それに従って辞めるのが正しいです

また、有期雇用であってもやむを得ない理由があればいつでも辞められます
但し、そのせいで会社に明らかに損害を与えた場合は損害賠償の責任を負います(民法628条に記述)

まぁ、大抵は辞めたくらいで損害賠償なんか請求しませんけどね

No.3

就業規則より民法が優先されるので退職出来る。

ただ就業規則を違反した場合のペナルティが就業規則に記載されている可能性があるのと、めっちゃ嫌われる。

嫌われるとなぁなぁで済む話をきっちり清算させられたり、簡単なお願いが簡単に通らなかったりと物凄く面倒な事になるので、極力1ヶ月前に提出した方がいい。

飛ぶ鳥あとを濁さずって奴よ。

No.4

労働契約の法的解除の話と労働契約解除に伴う損害賠償(会社が被る)の話の問題だと思いますよ。
月給制と年俸制でも取り扱いが違ったような…

一般的に1カ月前としているのは、1カ月あれば、業務の引継ぎ等では、ほぼ問題はなくなるからです。

「法的には2週間で契約解除ができても、もし、就業規則に1カ月と記載されているのであれば、特別な事情がない限りは原則就業規則に従った方が無難ですよ。」ということです。


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