不倫相手が、相手が既婚者だと知らなかったら慰謝料は請求できないですよね? 重大…

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2025/11/29 12:06(更新日時)

不倫相手が、相手が既婚者だと知らなかったら慰謝料は請求できないですよね?
重大な過失は認められることありますか?

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No.4398281 (悩み投稿日時)

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No.2

>> 1 知っていた証明はだいぶ難しいですよね?
やりとりで奥さん大丈夫?とかあったらともかく。

No.5

>> 3 できないです その不倫相手も騙されて被害者ですし、請求する側ですね。 重過失がある場合は請求できますが、その重過失ってどんなものですかね?同じ社内で確かめようがあった、土日は毎週会えないと言われていた、はどうですかね?

No.7

>> 4 裁判所の判断にはなるでしょうが、日頃の行動で例えば平日は一切連絡ができない、休日でも泊まりや旅行はできないなど、既婚者であることが強く類推さ… (どちらかまたはお互い)仕事人間なので気にしていませんでしたの主張は通りますかね?結構曖昧ですよね。芸能人だと夫婦だって有名だから絶対わかってたよねってなりやすそうです。

No.8

>> 6 奥さん大丈夫?なら知っているので、女は妻に慰謝料を払わなきゃですね。女は男に半分求償できますね。 そういった確定的なやり取りがない場合、知っている証拠を集めるのは難しいですよね?

No.10

>> 9 ラインのやり取りは会う約束以外ないと難しいですね。
確定的なことを訴える側が証明するって大変ですね。

No.12

>> 11 指輪をしていた、家族の話をしていた以外の重過失が認められた判例をみたことがなくて。

No.14

>> 13 指輪の件はあくまでも判例の話です。

No.16

>> 15 不倫は認め、相手に独身と偽っていた、という場合です。

No.18

>> 17 そうなんです。だから重過失を探していて。

No.20

>> 19 そうです。

No.22

>> 21 同じ会社、土日は出たことないのでそこでいけるかと思いましたが、難しそうですね。
土日は休みたい人もいるし、今会社側も既婚未婚はプライバシーとなっているようで。

No.24

>> 23 不倫だと開示請求はできないので、もう見せてもらった分しか無理ですよね。

No.26

>> 25 誹謗中傷等はそうですが、不倫で開示してくれるSNSはまずないんですよね。

No.28

>> 27 刑事事件しか無理ですよね。不倫で開示はまず認められないという。

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