小56から中学生が演劇して欲しくて悩んでます むすめがせっかくなら小56から中…

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2026/01/30 17:42(更新日時)

小56から中学生が演劇して欲しくて悩んでます
むすめがせっかくなら小56から中学生を演技する子役として合法的に採用しこの動画みたいに

観客たちが機内に入場する際に挨拶する演技

全員入場したら機外にいるグランドスタッフとドアを閉める演技

出発前に酸素マスクや救命胴衣や安全ベルト使用する演技

運航中に観客に顔を出したりおしゃべりをしたり巡回したりする演技

到着直前にリクライニングやテーブルを元の位置に戻してくださいなど案内する演技

(非常時は観客たちを機外に待避させたり人を抑えたりする演技)

到着後、グランドスタッフとドアを開ける演技と退場する観客たちに"ご観劇いただきありがとうございました"という挨拶する演技

子役が客たちの前でなんでも演技(演劇)する形で契約すれば厚生労働省から子役として年少者労働許可が取れるんじゃないの?命の守り及び保安はパイロットという人がやるんじゃない?掃除は到着後にクリーニングスタッフがやるんじゃない?国内線など熱い飲食がなければ演劇くらいしかやらないんじゃない?聞いたけどどう答えばいいのか分からなくて悩んでます。


https://youtu.be/cxBztzgoEwE?si=8BWCMz8x1SoMtAnx


ジェットスターなど他の飛行機会社はおばさんしかないので20代1人と小中学生3名を乗せることができればおばさんがこの動画みたいに演技する機は5000円以下でも1回しか乗りたくなくても小中学生が演技する機に10000円以上でも何度も乗りたい観客はたくさんいるからその飛行機会社はかなり儲けるし熱い飲食を取り扱わないためこの動画みたいに子役もできる酸素マスクや安全ベルトや救命胴衣の使い方の演劇くらいしかやらないと娘が言ったんです。

勿論、パイロットと別に子役や観客に指示や監督する(非常時は人を抑えることもできる)人として20代の1人だけ乗せば完璧じゃないでしょうか?

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No.4422699 (悩み投稿日時)

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No.8

国内線ってパイロットを除いて実質演劇しかやらないんじゃないですか?食事もないし出発前に救命胴衣を使って演劇したり運行中は客に顔を見せたり到着前にテーブルを折りたたんでくださいとか案内するだけなのに

No.7

​1. 「子役」の例外規定は非常に厳しい
​労働基準法(第56条)では、原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(中学生以下)の児童を働かせることは禁止されています。

​「子役(芸能活動)」などは例外的に認められていますが、これには所轄の労働基準監督署長からの「使用許可」が必要です。この許可が下りるには以下の条件が必須となります。

​非労働的性格:健康や福祉に有害でなく、仕事の内容が軽易であること。

​修学に支障がない:学校教育を優先すること。

​子役独自の必要性:「その子(児童)でなければならない演劇上の必然性」があるかどうかが厳格に判断されます。

​2. 「演技」と「実務」の境界線
​CAの例で言えば、避難訓練のデモンストレーションは「乗客の安全を守る実務(保安業務)」の一環とみなされます。

​実習や実務:単に制服を着て、決められた動作(救命胴衣の着用など)を反復して行うことは「実務」であり、これを「演技」と言い換えても、実態が伴わなければ「法の潜脱(脱法行為)」と判断されます。

​映画やドラマ:映像作品の中でCA役を演じるのは「表現」ですが、実際の機内で業務の一部を恒常的に担わせることは、表現活動の域を超えています。

​3. 企業が背負う巨大なリスク
​仮に法の隙間を突こうとした場合、企業は以下のリスクに直面します。

​法的制裁:労働基準法違反(児童酷使)として罰則の対象になります。

​レピュテーションリスク:「子供を安価な労働力として利用している」という印象は致命的です。現代のESG経営(環境・社会・ガバナンス)の観点からも、児童労働への加担は国際的な不買運動や投資撤退を招くレベルの不祥事となります。

​結論
​「演技」という名目を使っても、実態が伴わない労働であれば違法となります。

また、倫理的にも「子供の権利」を損なう行為として社会的に到底許容されないでしょう。

なので、どんなに子ども自身が望んだとしても、実際に飛行機に乗り込んで乗客に説明するのは実演(労働)であり、「演技(芝居)」の範囲を超えているので違法です。

また子供を搾取する方法を生み出す、社会的な倫理観や秩序を乱すような事例を作ることに繋がります。企業の利益の話ではなく、国際的な人権問題を巻き起こすような「事件」となります。なので、不可能です

No.6

>> 5 どんな職種でもリスクのない軽作業であれば「演技(役者)」という扱い(芸能人の子役)で、未成年を雇用できるか否かnってことですね。

No.5

>聞いたけどどう答えばいいのか分からなくて悩んでます。

主さんは、お子さんに何を伝えたいのですか。
主さんの意図が分からないので答えに困ります。

つまり、どんな職種でもリスクのない軽作業であれば「演技(役者)」という扱い(芸能人の子役)で、未成年を雇用できるか否か、ということですか?

できない、それは不可能だ
という事実を、子どもにどう分かりやすく説明するか、分からなくて悩んでいる、ということですか?

No.4

この主はもう何十回言っても、キャビンアテンダント(客室乗務員)という職種を理解できないらしい。

No.3

>> 2 https://youtu.be/FJTwmy9NuGA?si=gV60JALmTGCmt7UN

https://youtube.com/shorts/FAhtXnOQuV0?si=YLxn_SVrNQDt8WXj

これですね。ドアを閉める演技と観客たちの前で安全ベルトと救命胴衣と酸素マスクを使って演劇する様子

No.2

これ、どういう遊び? 時々見るけど意味が分からない。

No.1

またいつもの主ね。勝手に言ってなさい、付き合いきれんわ。

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