慰謝料。あと、10日で200万円

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2007/11/29 17:16(更新日時)

私の幼馴染み(♂)から、昨日相談を受けました。去年から家庭のある女性の方(子持ち)とお付き合いしていて、相手の旦那さんから慰謝料を請求されたそうです。昨日、直接二人で会い、話しをして、12月7日までに200万円用意しろと…。幼馴染みは謝罪する気持ちもあり、慰謝料も払うつもりですが、期間が短い為困っているようです。ヤミ金の話しまでしていました😢 旦那さんは奥さんと別居中で、まだ離婚は成立してないそうですが、奥さんは離婚すると言っているようです。 私もお金に余裕が無く、助けてあげられません…。ヤミ金だけは避けてほしいのですが、どうしようも無いのでしょうか…。ちなみに幼馴染みは今フリーターです。

No.519061 (悩み投稿日時)

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No.1

まず払う事ないです。
もし裁判となり慰謝料が確定されれば払わなきゃいけないですが、 収入の少ない人から多額の慰謝料の請求ありません。
相手の様子を見てみたら?

No.2

裁判で、認められても、そんな、金額にならないと思いますよ、それに、別居してから、お友達と付き合ったとしたら、慰謝料の発生はないですよ。お金払うのは、①のかたのおしゃる通りまだ早いですよ

No.3

払う必要はないと思います。
幼馴染みは旦那が居ることを知っていての付き合いだったのかな?別居中だったら払う必要はないようだけど。

弁護士に相談した方が安く済むはずだし「弁護士に相談した」と相手に言ってみたら?

No.4

ほんとに別居してたんなら払う必要ないですよ。裁判おこしてもらったら? 向こうはもらえればラッキーって感じじゃないですか

No.5

別居中なら支払う事は無いと思いますが、
付き合っている時は彼女が結婚していた事は知っていて付き合っていたのでしょうか?
きっと、その旦那さんは弁護士などに相談しに行ったんじゃないですかね?もし訴訟を起こすと(離婚の内容にもよりますが)慰謝料請求で約500万円は取れるそうです。ただ弁護士を通すと手数料が高くつくので弁護士に頼まないと思いますょ
旦那さんに200万用意しろと言われた時は
約束してしまったのでしょうかね?もし約束してしまい用意出来なければ訴訟も起こされる可能性大ですね。
弁護士を立てられたらそのお友達も弁護士を立てないと行けなくなるし、その分 費用も掛かると思うので
先のことも考え、用意出来ない事をちゃんと旦那さんに伝えて誠意を見せた方がいいと思います

No.6

まず口約束での法的義務は生じません。慰謝料の請求は例え別居中でも権利はあります。別居を先にしていてもです。但し別居理由にも因ってです。子供の学校の為とか、夫婦関係を前向きな意味で見直す為等です。が、完全に婚姻関係が破綻していても慰謝料を認めた判例もあります。但し相当減額されています。勿論全く認めない事が大多数です。慰謝料はこの場合養育費等とは違い不貞行為に対するものなので相手の収入、財産の有無は関係ありません。一番の解決策は相手と会う時に弁護士を連れて行くのがいいかと。それを相手には言わなくてもいいです。おおざっぱですみません。

No.7

6追加です。闇金の話しも友達がされたようですが相手の話し方にも因りますがその事自体が違法行為となる事があります。それでは。

No.8

主さんは何故助けてあげたいと思うのでしょうか?人のものを取ったんだから自業自得でしょ?反省させるべきです。人間として最低のことをしたんだから苦労させた方がいいんです。自分のしたことを思い知ればいいでしょう。

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