離婚後の名字について…

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2008/02/09 10:30(更新日時)

離婚を考えていますが、もし離婚をしたら名字は旧姓に戻さなければなりませんか⁉
私には一人子供がいますが私自身の旧姓が珍しくて幼い頃からいじめにあっていました😢
嫌な思いばかりして来たので旧姓には戻さず、旦那の名字をこれからも使いたいのですが、手続きはどうしたら良いでしょうか⁉
離婚をして籍をぬいても私は実家に戻るつもりもないので天涯孤独状態なのでしょうか⁉
知っている方教えてください✋

No.579327 (悩み投稿日時)

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No.1

私は両親が離婚しましたが、母も私も、別れた父の名字でいますよ⤴

No.2

おはようございます。離婚時に 旧姓か現在の氏が選べますから大丈夫ですよ。離婚届とは別用紙で 主さんの新しい新戸籍を作ればいいんです。その場合 主さんが世帯主として(子供は主さんの保険証の中に入れて)実家に戻ることも可能です。実家の氏と主さんの新しい新戸籍の氏 世帯主が1つの家に2人居ることですが 問題ないと思います。

No.3

その通りたんですが

もし、次に結婚して
離婚て事に成った時は今旦那姓を名乗ったら旧姓に戻れ無いですよ

No.4

旧姓に戻すか戻さないかは選べるそうです。
ただ旧姓に戻さないと元旦那への未練があるのかと思われて再婚が難しくなると聞きました。よく考えてから決めた方がいいと思います。

No.5

>3さん

家庭裁判所に申し立てすれば戻れますよ😄

主さん
皆さんがレスしている通りです。
離婚時に選択すればいいです。

No.6

元夫名で良いと思います! 「孤独」と嘆かずにお子さんと楽しんでください

No.7

5さんほんとですか?
3さんの言われてる状況で、うちも戻せないと裁判所に言われました。
できるんですか??

主さん横レスすみません💦

No.8

1さん
本来は戻れないですが、家庭裁判所の許可で戻れるらしいです。よほどの理由がない限り難しいと思います。ただ、最近では理由によって許可になる例もあるようです。かなり難しいと思いますが、相談してみてはどうですか?

No.9

戻れません 結婚前の姓迄です

もしどうしても戻すなら 実家と養子縁組を組むしかないけど


実際は無理です

No.10

離婚届と一緒に戸籍法の“77条の2”という届けがあり、それを出すと婚姻中の氏を名乗れます。貴女を筆頭者とする全く新しい戸籍が出来て、そこに家庭裁判所の許可を得て子供さんを入籍させる事になります。
これは 仮に貴女が旧姓に戻すとしても同じ形なのです。どっちにしても子供を入籍させるなら二人の新しい戸籍ができる訳です。 貴女だけなら親の戸籍に戻すことはできますが、貴女の子供を貴女の親の戸籍に入れることはできません。
(祖父-娘-孫)という三代の戸籍はできませんので、 どっちの氏を名乗ろうと 貴女と子供だけの戸籍になりますよ。

以前戸籍係で働いていました。

No.11

先月離婚し娘は今月一歳なるんですが離婚届出したさいに役所で名字のこと言われ娘と同じく名乗りたいから申請用紙に今の性名乗りますとゆうのを書きましたよ😃

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