アルバイト
はじめまして.
私は今高校に行きながら、アルバイトをしているのですが、夜22時半までで、時給600円です。熊本に住んでいるのですが、確か熊本の最低賃金は609円からだったと思うのですが…。これて労働基準法違反ですか?
No.581410 2008/03/05 10:34(悩み投稿日時)
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特に18、17歳以下の学生の場合、最低賃金以下でも反則にならない場合があります。
主さんの場合の金額は、たぶん違反ではないと思います。
が!
夜10時以降は、深夜給(時給の1.25倍)を支払う義務があり、
600×1.25÷2
で、1日375円余計にもらう権利があります。
すみません、1です
記憶違いでした。
主さんは熊本の最低賃金をもらえます。しかも確認したら620円に値上がりしてましたよ。深夜分も600を620にして計算分もらえます。嘘いってすみませんでした。バイト頑張ってください。
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