同じ相手と二度目の浮気発覚

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悩める人( 32 ♂ )
08/06/18 19:23(更新日時)

相談なんですが、半年前嫁が浮気をして 相手から慰謝料をもらい誓約書を書かせました。
誓約書の内用はもしまた 嫁と会う事があったら次はさらにきつい慰謝料を請求します と書かせました。
そしたら半年後また会いホテルに行ってました
嫁も制裁する予定ですが 誓約書の内用通り さらにきつい慰謝料は受け取る事は出来るでしょう?

相手のフルネームに実印も押してある誓約書です

呆れてます

ちなみに相手は弁護士に依頼し 今後は弁護士を通しての話しになると 書面が届きました

嫁と相手からできればしっかり慰謝料を取りたいと思ってますが
私も弁護士に依頼した方がいいでしょうか教えて下さい。

No.698432 08/06/18 18:23(悩み投稿日時)

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No.1 08/06/18 18:39
匿名 ( ♀ 3ikFw )

弁護士に依頼した方が良いと思います。

No.2 08/06/18 18:53
匿名希望2 ( 30代 ♀ )

先方が弁護士をたてたということは、なんらかの覚悟があってのことでしょう。

誓約書については氏名の記入や捺印があるそうですが…それだけだとあまり効力はありません。

主さんも弁護士を依頼して話し合って解決するのがいいですよ。なにより、奥様が今後あなたとの夫婦関係をどのように考えているかなど、色んな問題を含んでいます。例えば奥様は相手に『夫と別れてあなたと一緒になりたい』などと誘惑した場合でも、先方は多額の慰謝料を払わなければならないでしょうか。色々ありそうですから詳しくは弁護士に依頼してください

No.3 08/06/18 18:56
匿名希望2 ( 30代 ♀ )

先方が弁護士をたてたということは、なんらかの覚悟があってのことでしょう。

誓約書については氏名の記入や捺印があるそうですが…それだけだとあまり効力はありません。

主さんも弁護士を依頼して話し合って解決するのがいいですよ。なにより、奥様が今後あなたとの夫婦関係をどのように考えているかなど、色んな問題を含んでいます。例えば奥様は相手に『夫と別れてあなたと一緒になりたい』などと誘惑した場合でも、先方は多額の慰謝料を払わなければならないでしょうか?それではあなた達夫婦に詐欺にあったようなものですよね。結果的に夫婦でつつもたせみたいなもんです。つつもたせなら犯罪だけど実際は違うと。でもね、そんなにたくさん慰謝料払いたくない気になる理由があると思いますよ。色々ありそうですから詳しくは弁護士に依頼してください

No.4 08/06/18 19:23
匿名希望4 ( ♀ )

弁護士を立てた方が良いと思います。
裁判とかするより、示談で済ませた方が早く解決するのでは?
奥様と離婚するかしないかで慰謝料の額も違いますから、今後、主さんがどうしたいか決断するべきかと思います。

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