時給700円で
週14時間働いたらいくら入りますかね?(;´ω`)せめて四万はないと…
前650円で週24時間×二ヶ月でも五万だったし不安です。
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>>2>>3の方
ですよね(笑)でないと生活費がやばくて…安心です!
>>4の方
最初のレスを見て分かるように、前のバイトでは計算通りのお金が入ってなかったんです;友達がいうにはなんか年金か保険か分かりませんが一万引かれて~と言ってたんですが…計算通りになるか不安だったんです。
>>6の方
いえ…ですから前にとか関係無しにそうゆう仕組みは知らないんです。
>>7の方
説明されてませんでしたね(笑)でもやっぱり引かれてちゃうんですか(ToT)それは月に一万とかそれくらいの割合で引かれるんですか?
ごかまされていた…なるほど、と言うか前のバイト先では最初失敗失敗で色々迷惑かけていました(その後は仕事を覚えて普通にできましたが)それで引かれたのかもしれませんね。
保険には結局入らないので一万は引かれないという事ですか;?
うーん色々意見がありすぎて混雑しますがありがとうございます!
主さん回答良く見てますか?
1万円引かれるのは【正社員】です。主さんは【アルバイト】なんで、引かれる事はないんですよ!騙されていたかもしれないなら年末調整で返ってくるのでは?ってもう遅いかな(>ε<)
いやいや、正社員、バイトの区別は法律では決まってないのです
あくまで会社の認識なので
主さんくらい勤務時間が少ないのなら、税金でそこまで引かれるのはおかしいです
ちょっと調べてみてはいかがでしょうか?
短期の契約なら月に8万以上稼いでも会社で申請せずに時給が丸々給料になったりします
要は年間通して一定額以上稼いだかどうかなので、もし税金で引かれすぎたのなら源泉徴収で返ってきますよ
正しい知識を身につけましょうね。
まず社会保険は週の所定労働時間が30時間以上(雇用保険は20時間以上)でないと適用されません。
毎月給料から天引きされる税金は、扶養控除等申告書を提出してるか(主たる職場)
してないか(従たる職場)で額が違います。
提出してると源泉徴収税額表の甲欄が適用されて、月の給与87000円未満は天引きされません。
提出してないと一律5%が天引きされます。
年収103万までは非課税ですから、会社に源泉徴収票をもらって税務署に申告すると、払ってた税金は全額還付されます。
確定申告の時期でなくても5年間有効です。
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