法律(刑法)詳しい方お願いします

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匿名希望( 24 ♂ )
08/07/27 19:09(更新日時)

あるテレビ見て疑問に思ったのですがよければ教えてください。
「盗品を無償で譲り受けた場合は懲役2、3年以下が適用される」
これって相手(譲り受ける側)が盗品と知らなかったら適用されないのですよね?
もし間違った解釈ならば申し訳ありません。

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No.730282 08/07/27 18:23(悩み投稿日時)

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No.1 08/07/27 18:45
匿名希望1 ( ♀ )

知っていればって事だと思います。
知らなかった事が証明されれば、罪にならないのではないでしょうか❓

No.2 08/07/27 19:09
通行人2 ( 30代 ♂ )

知らなければ勿論罰せられれことはありません。ですが物品は元々被害者の物ですから 任意提出(ほとんど強制にちかいですが)させられます。証拠品として短くても2、3カ月、まぁ検事の手続きしだいはもどりませんし。被害者が返し欲しいと言う場合は被害者側とでの話会いが刑事を通じて行われるケースもあります。たいがいは被害者と買い取りしたひとが金額てきに半々で痛み分けて、被害者に物を戻すと言うケースになりますよ。

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