解雇通知

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2006/04/19 11:42(更新日時)

解雇についてなんですが、解雇通知はその部署の課長なり部長であれば、ノルマが達成できないという理由で解雇を通知することはできるんですか?私の同期の同僚が課長から言われました。私は不当な解雇だと思ってますので、労働基準監督署に通報しようと思ってますが、それは間違いですかね?

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No.73323 (悩み投稿日時)

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No.1

解雇通告を受けて、いつまでに辞めて下さいとなってますか?解雇通告は解雇になる1か月前に出されたものなら、違反にならなかった気がします。(ハッキリした日数は私もわからなくてすみません)

No.2

専門家ではないのでわかりませんが、その監督署にまず電話相談をしてみてください。何でも答えていただけますよ。私も納得出来ない事があり電話した事あります。専門家しか分からない法律用語も教えてくれましたよ。タウンページに載ってます!負けるな~(`ヘ´)

No.3

営業でノルマが達成できなくて…って事ですよね

私は以前、営業職で、先輩がノルマが達成できなくて
上司が本社からわざわざ嫌味を言いにきたり、
辞める方向にもっていく会社の姿を見ました

自己都合の退職なら文句言われないし、確か退職金も解雇より少なくすむんじゃなかったかな?

無理して居座ると
同僚の方も余計につらい思いするかもしれませんよ…

No.4

課長という役職なら既に会社側の人間なので、きちんとした理由があれば解雇を通達する権限があると思うんですが、僕の認識なので間違っているかも知れません。

No.5

部・課長ごときに解雇権はないよ!
所詮単なる上司で雇用主じゃないでしょ!
不当解雇で闘いなさい!
事業主は労基…今の名称変更後も似た名称かな?が動くの嫌うからね (^o^)/

No.6

微妙に意味不明なレスになってしまった…。

その理由が「ノルマを達成できない」という事なんですね。

本人が頑張っているけど成果があがらないという事なら、クビは酷い気がしますね。
会社に損害を出したとか、いくら注意しても頑張る様子が見られないなら、正当な理由になるかも。

法律に詳しい人(弁護士さんなど)に相談してみてから、監督署に言ったほうがいいかも知れませんね。

No.7

一括になってしまいましたが、ありがとうございます。私の会社は売り上げのことしか考えてません。ある消費者金融まではひどくはありませんが、ノルマの達成なら法律に違反してでもやれというようなところです。頑張っていてもノルマが達成できなければ、クビもありというようなところ。
不当な解雇は明らかなので、同期入社五人と労働基準監督署にかけよって戦いたいと思います。

No.8

頑張れ!

No.9

不当じゃないですよ。ただし一ヵ月前の通知ならですが。営業のノルマを達成出来ないという事は営業の能力がないという事です。無能な人間を雇うほど会社も甘くないですよ。通報してもきちんと期限1月前にまた解雇通知をだすのでは?

No.10

確か…
過去数ヶ月の給料から一ヶ月の平均給料を割り出し、それと同額を支払えば一ヶ月前でなくても可能だったと思いました。
極端にいえば、当日でも。
ちなみに解雇予告通知が二週間前なら、支払うのも通知が遅れた事になる二週間分で可能だったと思います。
通知から解雇までの期間と、手当てを合わせて一ヶ月分になれば同じだったと思いました。
友達思いの主さん達にまで、とばっちりが無い事を願います。
本気で何かするなら、第三者にも説得力がある証拠を押さえておいた方がいいかもしれません。

No.11

がんばってくださいね。
五人共 仕事を辞めるつもりなんですか? 辞めるぐらいの気持ちがないと出来ないと思うけど…

No.12

労働基準監督所には対応策を文書で送れ!請願しろ!上司と言えど宣言は自由!辞令?意味はない!自分の貢献度を高らかに宣言しろ!ノルマこなせないならコスト下げろお前が!私なんか贈与税とか消費税とかサラ金で払うって政治活動しながらグッドウィルしてるんだぜ!店側も消費税取るとか宣言は自由!平成18年5月1日からみんな『独自国旗』掲げる「ハローワークは平成18年4月30日にいきなりシャッターばんっ!て閉めろ!労働者は戸惑いのいろを隠さない!ハローワークはこれ以上国益に反するな!ハローワークを解散し職を辞退せよ!」ねぇ~小泉さーん私、ミ・カ・タ。韓国と中国から首脳会談断られたんだってぇ~?国家での発表がNHKで表現されてたぁ。チャンス!今不必要な団体を解散させよっ!「観光地行政跡」!

♪(*^ ・^)ノ⌒☆

No.13

↑小泉さん!私、ミ・カ・タ。確か郵政公社の郵便物で日本中のみんなに迷惑かけちゃったよね。それも解散と職の辞退してもらったら?確か交番もいらないよね。そこまでやったら、今度は自民党も安泰かも!今がチャンス!「観光地行政跡」♪(*^ ・^)ノ⌒☆


選挙?私投票行ってない。消費税反対!

No.14

↑え?みんな転出するの?どこへ?

♪(*^ ・^)ノ⌒☆

No.15

みなさん、ありがとうございます。解雇通知をする権限は上司にはありません。また、通知された同僚には、解雇通知の手当がでるみたいなんですが、そんなのもないみたいなんです。労働基準監督署には通報しました。手当がでないのと、人事権のない上司が通知した場合は無効と言われ、法律に違反するみたいです。

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