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法律詳しい方
友達が約一年付き合った男にプレゼントしたあとお返しをくれるといわれたのですが仕事で会えないといわれそのままバックレられたそうで、今そいつには他に女がいるんですが、約そくしたしお返しだけもらえるもんですか?請求したらいらないっていったくせにきたねぇといわれたらしいです。でもやつは最近までくれるといってました。どっちの意見がとおりますか?
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その男性がいつ、どういうつもりで『あげる』と言ったかによりますね~
最初から、友達と彼氏の間で、お互いにプレゼントを交換するつもりで『あげる』約束ができていたのに、友達は渡したのに、男性は無視したのであれば『債務不履行』による損害賠償請求ができます。あくまで『交換』『引き換え』という約束ならです。ただしその証拠がないと立証は難しいです。
一方、友達がプレゼントを渡した時に『お返しする』と言ったのなら、無理です。民法では『書面に書いていない贈与契約はいつでもどちらからでも撤回できる』ので、やっぱりやめたと言われてもしょうがありません。
お話を読む限りでは、最初からの約束ではなく、友達がプレゼントをあげたお返しに…ということのようですので…諦めた方がいいですね。
ダメ元の話なんだけど、内容証明送り付けるのはどう! 普通弁護士に依頼すると思うんだけど、ここはお金かけない様に自分達で
詳しい事はパソコンで「内容証明の書き方」と検索すると出てくると思う。
口約束が法律上有効なのなら、○法○条○項において~ ~の行為がなされない為、損害金として購入代金金○○万円(相手に渡した物の金額)を○月○日までに○銀行○口座に入金お願い致します。もし実行されない場合は裁判…みたいな感じでやってみれば
相手に無視されたらヨシなんだけど、世の中甘かねーぞと思い知らせてやりたいでしょ♪
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