注目の話題
今月、育休明けで復帰した女性スタッフのことで。 復帰一週間後あたりから、子供が熱出した、看病だでほとんど欠勤してます。保育園てそんなもんかな?と思ってるの
聞いてくれー、25歳以降生きる意味あんのかな?マジで教えてほしい。 若さという言葉に囚われました、年取るのが嫌すぎて死ぬのマズイですかね… 何やってても
皆さんの職場には (あなたにとって)この人さえいなければいいのに… とか、この人がいるから仕事辛い(辞めたい) と思う人はいますか? もし、いるなら、日

法律詳しい方

回答6 + お礼2 HIT数 980 あ+ あ-

匿名希望( 24 ♀ )
06/04/20 21:44(更新日時)

友達が約一年付き合った男にプレゼントしたあとお返しをくれるといわれたのですが仕事で会えないといわれそのままバックレられたそうで、今そいつには他に女がいるんですが、約そくしたしお返しだけもらえるもんですか?請求したらいらないっていったくせにきたねぇといわれたらしいです。でもやつは最近までくれるといってました。どっちの意見がとおりますか?

タグ

No.73715 06/04/19 15:33(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 06/04/19 15:38
通行人1 ( ♀ )

口約束だけなら貰えないのではないでしょうか!

No.2 06/04/19 15:42
通行人2 

①さんの言う通りだと思います。
書類とか第三者にも証明できるものがないと…
口約束だけでは無理でしょうね。

No.3 06/04/19 16:05
通行人3 

法律上は口約束でも有効ですが実際に貰えるかは五分五分でしょうね。金額が確定していれば少額訴訟もありますが両者顔を合わせる事になりますよ。実例が無いと思われるので確実な回答はしかねます。

No.4 06/04/19 18:57
ゆりかもめ ( 40代 ♀ 19gpc )

その男性がいつ、どういうつもりで『あげる』と言ったかによりますね~

最初から、友達と彼氏の間で、お互いにプレゼントを交換するつもりで『あげる』約束ができていたのに、友達は渡したのに、男性は無視したのであれば『債務不履行』による損害賠償請求ができます。あくまで『交換』『引き換え』という約束ならです。ただしその証拠がないと立証は難しいです。


一方、友達がプレゼントを渡した時に『お返しする』と言ったのなら、無理です。民法では『書面に書いていない贈与契約はいつでもどちらからでも撤回できる』ので、やっぱりやめたと言われてもしょうがありません。


お話を読む限りでは、最初からの約束ではなく、友達がプレゼントをあげたお返しに…ということのようですので…諦めた方がいいですね。

No.5 06/04/19 21:39
お礼

わかりました!やっぱしょうがないですね、助けてあげたいところだけどあきらめるのが一番無難ですね。

No.6 06/04/19 22:41
通行人6 ( 30代 ♂ )

ダメ元の話なんだけど、内容証明送り付けるのはどう! 普通弁護士に依頼すると思うんだけど、ここはお金かけない様に自分達で

詳しい事はパソコンで「内容証明の書き方」と検索すると出てくると思う。

口約束が法律上有効なのなら、○法○条○項において~ ~の行為がなされない為、損害金として購入代金金○○万円(相手に渡した物の金額)を○月○日までに○銀行○口座に入金お願い致します。もし実行されない場合は裁判…みたいな感じでやってみれば

相手に無視されたらヨシなんだけど、世の中甘かねーぞと思い知らせてやりたいでしょ♪

No.7 06/04/20 00:55
匿名希望7 ( ♀ )

⑥さんの意見なんですが内容証明を送る前に弁護士に相談された方が良いですよ。

へたに内容証明を送りつけて逆に叩かれる可能性ありですから…。

No.8 06/04/20 21:44
お礼

みなさんご丁寧にありがとうございますo(^-^)o参考にさせていただきます。世の中困った男がいるものですね(-_-;)

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧