離婚調停について
旦那のDVが原因で子供と実家に逃げて来ました。実家で暮らし始めて1ヶ月経ちます。先日家庭裁判所から円満調停の通知が届きました。旦那の住んでる場所での調停となっていました。普通申し立てた方がこちらに来るようになるんですよね?それとも私が住所変更したのと旦那が申し立てたのとが行き違いになったんでしょうか?この場合はちゃんと家庭裁判所に言えば私の方での調停になるのでしょうか?
No.785478 2008/08/31 02:29(悩み投稿日時)
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ちょっと質問の意味がわかりませんが、裁判所は夫婦の生活の拠点の管轄の裁判所になります。
例えば、A市で家庭を持っていた。
今は別居して自分はB市に住んでいる。
この場合はA市の裁判所で調停になりますよ。
聞きたいこととは違っていたら、ごめんなさい。
NO2さんありがとうございます😃
私の今住んでる場所と元々生活をしていた場所が飛行機でしかいけない距離なんですよ。
元々住んでいた拠点での調停だと経済的にかなりきついし子供も小さいので中々難しいです😫
申し立てた方が申し立てられた方の所まで行くと聞いた事があるんですけど、どうなんでしょうか?
離婚調停と円満調停とでは違うのでしょうか?
それを知ってて旦那は円満調停を申し立ててきたんでしょうか?
もちろんやり直すつもりはないです。
お礼じゃなく質問になってしまってすいません。
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