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労基法について。
労働基準法で使用者と労働者の間に金銭貸借は認められていないと思うのですが、合ってますか?また、金銭貸借があるためやむなくサインした労働規約に例えば月十万と明示されている場合、月にどれだけ働こうとも、十万しかもらえないのでしょうか?詳しい方教えてください。お願いしますm(__)m
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お金の貸し借りと労働基準法はまるで関係ないです。たとえばほかのもっと給料の高い職業について借金を返したいと言った時強引に許さなければ、脅迫や監禁などの犯罪になります。 どんなに長時間働いても同じということはありえません。何時から何時までと明記していない労働契約は無効です。そしてその基本時間を超える部分が超過勤務で「割増給料」がもらえます。借金があっても強制労働されることはないので、労働基準監督署へ電話相談して下さい。
認められていないわけではありません。
労基法17条では強制労働、拘束労働を防ぐため
前借金、その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金の相殺を禁止しています。
但し労働者が自己の意思によって相殺することは禁止されていません。
残業時間に係わらず給料が月〇万のような労働契約は無効です。
必ず所定労働時間、賃金、休憩時間などを明示した雇用契約書を交付しないといけません。
所定労働時間を超えた労働は当然労基法に定めた割増賃金の支払いが必要です。
皆様レスありがとうございました。参考にさせて頂きます。そして、自分が会社に抱いている不満は、世間的にみても、ある程度は通用するであろうと、勇気づけられました。
本来自分で調べるべきですが、仕事よって長時間拘束されていて、かつ、私生活まで管理されているので自由に動けず、皆様に頼らせて頂きました。
①番サンのおっしゃるように労基監督署に相談してみます。
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