子供の戸籍扱いは?

回答4 + お礼2 HIT数 1759 あ+ あ-

匿名希望( 40 ♀ )
08/11/06 17:35(更新日時)

未婚で出産した場合!
子供の父親が認知し、後に子供の父母が結婚、入籍すれば嫡出子になりますよね?!
もし、子供の父親が認知せず、非嫡出子で後に子供の父母が結婚、入籍したとしたら子供の戸籍はどうなるのでしょうか?
実の父親であっても養子と言う形になるのでしょうか?

No.804314 08/11/06 10:31(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 08/11/06 11:07
匿名希望1 ( ♀ )

養子縁組みすれば養子になるんじゃないですか?

なんにもしないなら父親でも養父でもなんでもないと思います。

認知届は出せないけど、婚姻届は出せるという矛盾がどうにも気になります。

実の親子でも法的になんにもやってないなら、遺産もいかないし。
もし、旦那さんに前妻との子がいるなら、後妻さんと前妻の子たちで財産分割になるんじゃないですか?
認知届出しておいたほうが、いいと思いますけど。

No.2 08/11/06 11:27
お礼

>> 1 ありがとうございます焄

やはり、実の子供であっても養子縁組すれば養子って形にしかならないのですね!

認知届け出来る期間って決まってるのでしょうか?

No.3 08/11/06 12:16
匿名希望1 ( ♀ )

特に期間はありません。
胎児のうちに認知する場合もあるし、父親の死後の認知もあります。胎児認知だと母親の同意書みたいなものが必要かと思います。父親死後の認知は死後三年以上経過していた場合は、認知の申し立てが出来ないのだとか。
子供が成人したあとの認知は、もしかしたら子供の同意みたいなものも要ったかもしれません。

No.4 08/11/06 12:37
お礼

>> 3 詳しくありがとうございま焄

子供の為にはやはり認知届け出してた方がいいですね!
それも子供の実の父母が入籍する前の方が子供の為にはいいですね焄

本当ありがとうございます焄

No.5 08/11/06 16:31
匿名希望5 ( ♀ )

私は婚姻届けと認知届けを一緒に出したら、ちゃんと旦那の子供になりましたよ。
子供は私の籍に入っていたので旦那の籍に移動する手続きもありますが…、前スレから心配してます。頑張って下さい。

No.6 08/11/06 17:35
通行人6 

まず認知してから婚姻届をだしたほうが 形はきれいですよ😃

認知が後だといやいや認知した印象が戸籍から思えてしまいます💧

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

その他の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧