労働基準法
にひっかかるのはどんな場合ですか?日祝しか休みなく、毎日残業なんですが…
No.81835 2006/07/13 08:28(悩み投稿日時)
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1日の休憩時間を除いた労働時間が8時間を超えた時、及び週の労働時間が40時間を超えた時は通常の賃金の2割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります。
土曜日に出勤した週は特に労働時間をよく計算してみてね(^。^;)
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