扶養について…😢
今、旦那の連れ子♂五年生と♂二年生と自分の子♀三歳♂七か月と住んでるのですが昨日税理士さんが旦那の会社に控除が18年度から二重になってると連絡があったみたいです。義理父(自営業)が上の子二人を扶養してる事にして確定申告で扶養控除していたみたいです。旦那は社会保険なので会社が確定申告していて二重になっていたみたいです。担当の事務員が欠席の為わからないのですがどうなるのでしょうか?義理父は確定申告の時だけ扶養からはずせ!児童手当てや健康保険は別だから!と言ってますが…扶養からはずすという事は健康保険や児童手当ても変わってきますよね?子供達も塾や食費などお金がかかる時に児童手当てを減らされたらやってけません…誰か教えて下さい。
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会社宛に、旦那さんの扶養控除を是正するよう税務署から指導あったんでしょね。
義理父の言うようにすることも可能ですよ。
税金上の扶養家族と健康保険上の扶養家族とは直接リンクしないから、
ほんとはおかしいんだけど健康保険に影響させない可能だよ。
ただ、きっちりした会社だと、そんなことおかしいだろって言われるかもね。
個人的な意見を言うと、そんなことやってほしくないね。
みみっちいし、面倒でしょ。
義理父も自営業だったら、色々と経費ぐらい捻出できるでしょうに。
息子夫婦に面倒までかけて、事実と違う申告をするくらいなら、そうしてほしいね。
確かにお子さん2人分の扶養控除はなくなるね。
扶養控除がなくなると、
その年の所得税(年末調整)と来年の住民税が変わってきますよ。
ご主人のお給料しだいでは変わらないこともあるけど。
児童手当って、市町村から出るやつかな?
たぶん世帯単位で支給していると思うので、住民票で同じ世帯になってれば大丈夫かと…
けど確信がないので役所に聞いてみてください😥
そもそも、上のお子さん二人は主さん夫婦で育ててるんですよね?それを何故義父の税金対策に利用させなきゃいけないのか…キッパリ止めさせた方が良いです。
他の方も言われてますが、お子さん二人分の控除がなくなると、ご主人の税金が高くなりますよ。
ご主人の所得にもよるので、下記は参考程度にレスします。
所得税の課税率が例えば10%だとしたら、38万×2×0.1=76,000で、年間76,000円の増税。住民税は一律10%だから、33万×2×0.1=66,000で、年間66,000円の増税。合計すると142,000円ですから、ひと月1万以上手取りが少なくなる事も考えられますよ。
児童手当5千円×2人分が貰えても、これじゃ意味ないですよね?
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