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養育費減額請求

回答9 + お礼6 HIT数 2845 あ+ あ-

悩める人( 38 ♀ )
09/02/01 00:18(更新日時)

初めまして \(__) 宜しくお願いします。 三年前に 離婚し 養育費‥(中三♀&小六♀)月六万貰ってます。 元旦那は 自営業です・不景気で 業績悪化しているみたいです。 人伝に 聞いたんですが 減額請求をするみたいなんですが、 離婚当初 私は無職。 今は 月10万~12万給料が あります。 今は私に 収入が あるので 減額請求認められる可能性が あるんでしょうか? 乱文すいません。

No.898611 09/01/30 12:30(悩み投稿日時)

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No.1 09/01/30 12:42
通行人1 ( ♂ )

あなたに収入が有ろうが無かろうが、前夫の経済状態が厳しければ当然に認められますよ。

No.2 09/01/30 12:55
お礼

一番さん
ありがとうございます

No.3 09/01/30 13:46
匿名希望3 ( ♀ )

減額になっても
まだ貰えるだけマシだと思いますけど…

No.4 09/01/30 14:39
お礼

二番さん
ありがとうございます

No.5 09/01/30 15:05
悩める人5 ( ♂ )

長女さんが15歳?なら、あと数年で養育費は貰えません。
単純に3万は減る訳ですよ。

元旦那さんの経済能力を越えて支払われる事はないので、減額は仕方無いです。
一人あたりの減額と、数年で長女さんの分が貰えなく成る事に備え、生活を見直し貯えをするとか、対策を考えた方が良いです。
長女さんも就職されれば自分の食費分は稼げるはず。

キチンと養育費を支払ってるのは、全体の20%程度だそうです。
旦那さんはまだ誠意を感じます。

No.6 09/01/30 15:13
お礼

三番さん
ありがとうございます

旦那には 感謝してます。アドバイスありがとうございました。

No.7 09/01/30 16:53
お礼

番号間違っていました\(__) すいません。
三番さん 五番さんでした。

No.8 09/01/30 17:55
匿名希望8 ( ♀ )

主さんが減額を認めなければ減額はされませんよ😉家も元旦那が再婚して減額要求してきたけど私は認めなかったので減額させずに現在もきっちり払って貰っています。元旦那が払うの苦しかろうが私には関係ない事だからこれからもきっちり払って貰います😉家の場合は公正証書にきっちり払えない場合は差押えをしますと記載したので再婚してようが払えなければ差押えします👮主さんも頑張って下さいね✨

No.9 09/01/30 19:08
通行人9 

1さんのが正解です。元旦那の義務ですが、生活を脅かす事は出来ません。減額請求を拒否する事は出来ますが、勝手に減額して振込等された場合に取り上げる方法はありません。どなたかのレスの公正証書に基づく差し押さえは、このようなケースでは裁判所が認めません。適正と判断されれば勿論、差し押さえが認められますが。
憲法基本的人権にある生きる権利の侵害に相当すると判断されるからです。憲法の前には公正証書もくそもありません。
交渉したら良いと思います。養育費で事業がつぶれたら、もっと損ですからね。

No.10 09/01/30 19:42
お礼

八番さん
ありがとうございます
拒否出来るんですね!頑張ってみます。

No.11 09/01/30 19:45
お礼

九番さん
ありがとうございます

詳しい説明 助かりました。

No.12 09/01/30 23:24
匿名希望12 ( ♀ )

横レスすみません。公正証書を作成してあり、勝手に減額して振り込まれても差押えはできませんか?私事ですが生活が大変だから減額したいと言われましたが断りました。そしたら何ヵ月か減額した金額しか振り込まれなくなりました。

No.13 09/01/31 00:06
匿名希望13 ( ♀ )

減額請求が認められるかどうかは元ご主人の収入によるんじゃないですか?

差押えも給料の一部しか可能ではないし、差押えをするのにも家裁での諸手続が必要になります。
例えば給料が少なく必要最低限の生活が出来ないと判断されたら差押えは出来ないと思います。

No.14 09/01/31 00:56
匿名希望14 ( ♀ )

早い話し減額請求されて拒否しても千円でも振込みされてたら差し押さえはできないって事です。

No.15 09/02/01 00:18
通行人9 

12さんへ
公正証書は債務の存在証明と理解して下さい。減額して振込まれたらその差額に対する請求権は発生します。但し、減額がやむ無しと認められる場合には、その請求権は消滅します。あくまでも、元旦那(父親)の所得によります。所得減少による減額請求は妥当とみなされやすく、みなされると差し押さえも認められません。差し押さえは相手に最低限の生活が確保され、更にそれ以上の収入、資産があっても支払わない場合に強制的に取り上げる手段です。それ以上の所得、資産がない場合には法律は支払い出来ない相手(支払い出来ないです。支払わないではありません)を守ります。支払わない相手ならば、公正証書が役にたち、差し押さえ等が有効です。

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