税金の控除

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2009/03/28 09:35(更新日時)

息子が知的障害があり、去年療育手帳をもらいました。

年末調整の際、会社の方に連絡をし、障害者控除(扶養控除)をしてもらい、幾らか還付金が返ってきました。

で、質問なんですが、それプラス毎月の給料からは所得税か何か控除される事は無いのでしょうか?
控除されるのは、年末調整の時だけなのでしょうか?

わかる方、教えて下さい。

No.950215 (悩み投稿日時)

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No.1

専門家じよないのですが…。
確定申告して還付金が戻ってきたなら、5月から、確定申告した金額を元に算出された所得税+住民税が出るのかも。

No.2

>> 1 ありがとうございます。

なるほど💡
よくわかりました。

5月くらいチェックしてみます😊

No.3

いやだから、控除されて所得税が還付されたんですよ。

2重に控除はされません。
今年の分は、また年末調整で還付されます。

No.4

>> 3 ありがとうございます。

そうなんですか💡

なるほど。よくわかりました😊

No.5

年末調整時に経理の方へ毎回手帳を提出して下さい。

お子さんの手帳の等級が分かりませんが、A(重度)やB(中度)の等級だと、自動車税の減免(お子さんの送迎に使用する車。園や学校の証明要)や預金のマル優や医療費の助成や交通機関の料金割引などいろんな福祉サービスがありますから、自治体から福祉のしおりを頂いておくと役に立ちます。

No.6

>> 5 ありがとうございます。

福祉のしおりは貰ったのですが、いまいち意味がわかんなくて。

うちはBなのです。

医療費の補助や、バスの優待は申請しています。

詳しく教えていただきありがとうございます。

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