不倫慰謝料
聞きたいのですが、ダブル不倫で相手の旦那に見つかりその時に二度と会わないと念書書いたのですが、2ヶ月たってから慰謝料請求が来たんですけどそんな事あるんですか
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当然来るでしょうね
向こうの旦那さんはあなたに
あなたの元妻はあなたの元愛人に…
自分が請求されたから、元妻にも請求させる❓
不倫とはいえ…愛人を愛してたんじゃないの❓
まぁ…どうでもいいけどね💨
私は2度と会わないという念書を書かせた方ですが、1年後に慰謝料請求しました。
夫婦間の修復をはかろうと努力しましたが、結局破綻…原因はその不倫だったので相手と元夫に請求しました。
何を今更と罵られましたが子供達を自分1人で育てていくには必要と判断したので仕方なくでしたが、怒りや悲しみは後々からジワジワと押し寄せてくるタイプの人もいますから、それではないですか?
念書に慰謝料の件については書いてなかったんですか?
相手に対して慰謝料請求が出来る権利は、3年間有効だったはず。
だから2ヶ月くらいで安心するのは早いです。
他の方も書いてますが、主さんの奥さんも不倫相手に請求し返して相殺状態にするか、一度弁護士に相談するかした方がいいかもしれませんね。
念書等で慰謝料請求権の放棄を明示してなければ、相手夫には請求権利が有ります。
で、主妻にも有ります。互いに請求をしあえるわけですが、そうなると、金額が問題になります。請求金額自体は幾らでも良いのですが、金額で争う場合も有ります。その時に、一般に認められる金額の算定には、婚姻年数、子供の有無、離婚になるか否かが大きく影響します。
また、請求権をもつのは、主妻と相手夫で、主と相手は被請求者ですから、慰謝料として授受される金品の所有権、占有権等は主と相手にはありません。婚姻前から持っていた金と同じ扱いです。従って、互いに相殺する事は出来ません。また、婚姻生活が継続する場合、給与等は夫婦共同の所得になりますから、主妻が承諾しなかったら、給与から支払う事は出来ませんので、別にバイトして支払うか、婚姻前に持っていた金で支払う事になります。
尚、慰謝料支払いの為に借金した場合、債務整理対象になりますが、慰謝料自体は債務整理にはならない事を併せてお知らせ致します。
当然でしょうね。念書には相手と会わないなら慰謝料を請求しないという文章はなかったでしょ。
慰謝料の請求を放棄したと執られるのは3年だったかな。さらに、慰謝料の額は示談なら請求するだけなら青天井だし。
慰謝料ってのは、貴方の収入、相手方の婚姻年数、不貞期間、不貞回数、相手方が離婚するかどうか、相手方の夫婦関係、貴方が相手に虚偽が有ったか等で決まるのだよ。更に、相手側の相手旦那に対する慰謝料も派生する。
頭のいい奴なら法律を逆手に取って、不倫は1人では出来ないからこの合算額を不真制連帯責務ってことで不倫相手の額を少なくして貴方に多く請求してくるね。それか、慰謝料額を多く請求し裁判に持ち込むな。そうなると貴方は弁護士を雇い慰謝料の減額請求するしかないわけだ。
多分減額されるだろう。しかし、貴方は慰謝料減額分の成功報酬と通常の費用を弁護士に払わなければならなくなるな。
何れにしろ高くついたな。
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