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別れたい
No.24 10/12/13 06:02
通行人24 あ+あ-
債権督促の為に、交際を続ける必要は、ありません。
心も体も傷つけられた挙げ句、33万円の返還、中絶費用、慰謝料、全て合わせて、140万円以内で、納得しろとは申しませんが、妥協できませんか?
弁護士、裁判というと、原告側の方が、煩雑な手続き、公判維持等、経済的、時間的、精神的に重く、引いてしまうのですが、140万円以内の民事賠償請求であれば、司法書士に依頼して、簡易裁判所で調停することができるはずです。
多分、勝算の見込みは、あると思います。
個人間の縁は切って、第三者に依頼し、事務的に法的手続きをなされた方が、スムーズにいくでしょう。
調停で主張が認められても、被告人が支払わない場合は、改めて裁判所に申し立て、給料や個人資産の差し押さえの執行をすることも、可能です。
今のままを続けていると、ズルズルダラダラと腐れ縁が続き、埒があかないばかりか、彼はこれからも、同様のことを方々で繰り返し続け、第二、第三の女性とその胎児が、次々と犠牲になるでしょう。
法的手段に訴えることが、主さん自身はもとより、彼自身、そして社会の為にも、良いと思います。
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