No.7 10/12/22 00:15
通行人7 あ+あ-
痴漢の容疑者(初犯の場合)になると、
①容疑を認めて、被害者と示談する
②容疑を認めて、罰金を支払う(略式起訴)
③容疑を否認して、裁判をする(起訴)
のいずれかを選択することになります。
容疑者が60代のリタイアした男と推測すると、②を選択すると思います。
②か③の場合、慰謝料を請求するには、あなたが弁護士を雇わなければなりませんが、労力に見合うだけの慰謝料をとれるかどうか疑問です。
会社員と違い、無職は、痴漢をしても、刑事罰だけを受けるだけで済みます。