父親に認知訴訟を起こしたい!
No.121 11/06/19 23:17
お礼
今ある妻子からの慰謝料の請求の可能性も考えました。
相談員に相談したところ、今はそれについては考える必要はないと言われました。
現在の奥さんと結婚したのは私が生まれた後であって、母親は「不倫相手」には当たらないので、慰謝料請求されても払う必要は無いのではということでした。
母親にそれが理由で渋っているのとも聞きましたが、それもあるとのことでした。
不倫相手が子供の認知請求をした際に、それ自体が不倫の証拠になるので、正妻から慰謝料請求されることはある、とのことです。
またここにも行動に移すことがためらわれる理由があります。
続きます。
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