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No.122 11/06/19 23:18
お礼

≫96

不倫の慰謝料の請求には「時効」があり、不法行為(不倫)の事実を知ってから3年、知らなければ20年、だそうです。
正妻が私の存在を知っているのかどうかわかりません。
私の存在を知らないとして、20年経過してしまえば、もう正妻は慰謝料の請求をする事はできないと思います。
ならば、気乗りしない母親を法定代理人にして、
あるいは煩雑な手続きをして別に法定代理人を立てて訴訟を起こすよりも、成人して時効が成立してから私自身が訴訟を起こした方が賢明だとも考えています。

その気になれば住民票を追ったり「認知訴訟を起こしたいので住所を教えてください」と会社に頼む事も出来るようです。
父親は「会社で騒いだら名誉毀損で訴える」といっていましたが、
名誉毀損には「公然性」が必要で、皆が見ている前で大声で騒ぐとか張り紙をするなどの行為が該当するそうで、
会社に住所を教えてくれと頼むことは名誉毀損に該当しないそうです。
あえてそれをしないのは、今居る家族に下手に事実を知らせて、逆に慰謝料請求されたら困るからということもあります。

122回答目(173回答中)

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