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犬がよその子供を噛んでしまった
No.93 12/12/21 00:08
通行人93 あ+あ-
主さんは民法718条但書の『動物の種類や性質に従った相当な注意をして管理した』とは言えないですね。
主さんの過失は100%ではないけれど 子供が簡単に触れる状況で犬を繋いでいた過失は子供が貼り紙を読まなかった過失に比べてはるかに高いです。
この場合 主さんの敷地であろうが子供が他人の敷地に入った事だとかは、容易に犬に近づける状態だったから関係ありません。
小学校4年なら文字は読めるけど貼り紙に気づける年齢かどうかは微妙です。
子供が小学校一年 二年なら犬の性格なんて関係なく主さんの過失はほぼ100%近くになると思います。
ただ主さんの迅速な対応や 縫わない程度の怪我で自分から6万円の慰謝料の提示などは十分に誠意ある対応だと思いますし 慰謝料の額も十分です。
犬を処分なんてする必要なんてもちろんありません。
子供は犬を触りたがりますし 犬は優しい性格でも人を噛みますから 柵のある敷地で犬を繋いでおくか 口輪をすべきでしたね。
またこれは刑事事件ではないから 相手が弁護士を雇うと相手が大損しますから あまり弁護士や裁判などを恐れる必要はないと思います。
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