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親権について

No.11 14/12/19 23:29
通行人11
あ+あ-

まず、奥様のみ出て行かせて事実上の父子家庭生活をする事です。

そうすれば、主さんが親権取れます。
親権は離婚原因は関係ありません。
だから有責配偶者が親権者になれます。

そうならないようにする為には

子の福祉を考え、子供と生活している実績がある方が有利なんです。

だから、奥様だけ出て行かせて(知識がない奥様なら新学年まであと少しだから、それまではこっちの学校に通わせる。とかなんとか上手い事言って奥様だけを出て行かせる)事実上の父子家庭生活をする事。

問題なく生活していれば、家裁の家庭調査官も奥様側が良いとは判断しにくいです。

ただ
家裁の家庭調査官が入る場合、子供との面談があります。
まぁ子供の本音を聞き出すわけですが、親は何と聞かれたか聞いてはいけないルール。

あと学校で担任と調査官の面談もあります。

上が11才なら上の子の意思は尊重されやすいです。
あまり好ましくないけど、もしかしたら兄弟バラバラになるかもしれません。

まぁこればかりは何とも言えないけど、事実上の父子家庭生活を送れば主さんに親権がいきやすくなります。

11回答目(19回答中)

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