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No.36 18/06/16 22:32
通行人13
あ+あ-

7さんのおっしゃるとおりです。
承諾書(契約書)や納付誓約書は、生計状況の変動によって更改できるものなのです。

滞納事案が機構に移管される前に対処すれば良かったのですが、今からでも間に合います。
まずは、収支状況が分かるものを持って機構に出向くと良いですよ。
機構では、ご主人の収入を把握していますが、支出の状況はつかみきれません。
国税徴収法に基づく控除に向けて、ご主人と機構で話し合ってみてください。

それが認められない場合でも、次の段階でどうすれば良いかは、ちゃんと差押調書に教示されていますよ。

36回答目(39回答中)

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