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No.69 19/04/26 17:51
匿名さん55
あ+あ-

役所では、生活保護の相談ではなく、「生活保護の相談と【申請】です」と言って下さい。
「生活保護の相談ですか?」と聞かれると思いますので、必ず「生活保護の相談と【申請】です」と答えて下さい。


「持ち家や土地(お母様名義でしたっけ?)を売れば・・・」
といわれても、
「持ち家があっても、申請は関係ありませんと聞きました」と答えて下さい。


生活保護の申請は相談窓口で拒否、却下は出来ません。却下はあくまで申請後の話ですので、
役所で申請を拒否されるようであれば、「申請件の侵害をしないで下さい」と答えて下さい。


「生活保護 相談 申請」でインターネットで調べて知恵を蓄え、役所に行くのもお勧めします。
サイトURL記載してはいけなかったらすみません
手続きの窓(生活保護申請相談で拒否されそうな質問と回答)というサイトさんです
http://prokicenu.com/sectga/refpatansw/
市役所頑張ってください。


ちなみに息子さんの言う彼女を巻き込みたくないは、借金の事がなくなればクリアでしょうか?
主が息子と彼女に金銭的援助がなくなればクリアでしょうか?
どのような形になれば、結婚をするのか息子さんともう一度話し合ってみるのもいいかと思います。

ちなみに、父親の借金は相続放棄すれば子供たちには降りかかりませんし、主自体に借金がないのならば主が破産する必要もないと思います。
ご主人の利息高いかもしれませんし、過払い金で戻りがあるかもしれません。旦那さんにその旨も連絡してみたらいかがでしょう

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