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No.19 20/03/24 11:02
通りすがりさん6
あ+あ-

どうも確信的に自分がもらえると誤解されているようなので、深く説明することはしませんが、夫婦の相互に生活を扶助する義務と自立成人した親族が互いに扶養する義務とは本質的と言ってもいい違いがあります。
他にもレスがあるとおり、あなた方ご夫婦が互いに扶助する義務が優先的に検討され、ご夫婦のそれぞれの収入などの事情を見ながら調整されることになります。それが先でありますから、前にも申し上げたかもしれませんが、お嬢さんからの請求は拒否なさって、妻からの婚姻費用分担請求の調停を申し立てるように促しましょう。文句があるなら弁護士入れろと言ってあげてください。
お嬢さんはその結論が出てから、お母さんの扶養義務が生じるかどうかを別途考えれば良いわけです。

19回答目(42回答中)

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