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No.21 20/06/11 15:57
匿名さん6
あ+あ-

どうも、純粋に「あっぱらぱー」な人みたいなので、原則的な意味で説明します

不倫とは法律的な意味でいえば、刑事罰的な意味では何もありません
姦通罪(不倫)、これは社会的・道義的な意味においてのみ意味があり、罪とついていますが、刑事罰的な意味では罰則規定はありません、つまり警察には捕まりません
金銭的やり取りがあった場合は、「売春防止法違反」にはなりますが
勿論、一夫多妻や、多夫一妻、多夫多妻が認められる国家、法律制度においては、成立しませんし、公娼という文化がある地区でも問題にはなりません

では、何故問題になるかと言えば、あなたのいう愛情がどーの、支払いがどーのでは無く
婚姻関係を結んだ相手が、不快に思うか、傷つくかどうかというレベルの話になるからです
婚姻関係を結ぶ場合、この手の性的な行為を他人とはしない、しないで欲しいという相互の認識があって結ぶものであるという、前提があるからです
もちろん、これを婚姻前に、お互いに話し合い、「自由に他人とセックスしてもお互い何も言わず、許す」と規定した上で、合意して結婚したなら問題にはなりません
それを破ったのなら、責任や罰則を受けるものでしょう、これは社会的な罰則ではなく、個人間同士で結ばれた、婚姻契約の中に言うまでもなく含まれるという社会的常識があるからです
なので、これは夫婦、婚姻の契約に対する慰謝料や、民事訴訟という意味で問題になるという案件なのです
判りますか?あなたの例で言えば、渡部がどう思っていたではなく、妻や子供がどう思ったか、妻や子供に今後どのような影響があるのか
が問題になるのであって、セフレだろうが不倫だろうが、民事裁判上の意味においてはどーでもいいんです

まぁ、セフレと不倫の意味さえ判らない、それなりの年齢の人間がいるという恐怖の前には、こんな事どーでもいいですね

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