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No.29 20/10/30 18:32
通りすがりさん29
あ+あ-

たとえ家族でも私物は個人に所有権があるので、勝手に処分した場合法的には器物損壊罪になります(刑法261条)。
民事でも、損害賠償の責任を負います。
法的には。

息子さんは、主さんたちとの関係性がこじれてしまったから、腹立ちまぎれに言っていることだとは思います。
親しい関係は、こじれるとその分大変ですね。

29回答目(30回答中)

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