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離婚後に離婚前の不倫を訴えられたらどうなりますか?

回答13 + お礼7 HIT数 6590 あ+ あ-

通行人( 34 ♂ )
10/06/22 21:48(更新日時)

タイトルの通りですが、もし離婚前にしていた不倫が、離婚後に訴えられたらどうなりますか?

旦那が仕事もしないで借金を妻に働かせて払わせていた家庭の話です。精神的にも弱り切っていた妻の前に、妻の職場の知り合いがあくまで愚痴仲間として紹介したバツイチ子無しの独身男に愚痴っている内に男女の仲になったようです。つまりまだ既婚者なので不倫確定なわけです。…が暫くした後、その妻は旦那に不倫もバレないまま離婚する事が出来ました。結果、その不倫相手が正式な1対1の男女の付き合いになりました…。それで、ここからが質問です。妻が職場の知り合いと些細な事でケンカをし、キレた知り合いは結婚前にしていた不倫を元旦那に言って訴えてもらうと言って来たそうです。運命の悪戯か、その知り合いは旦那とも知り合いなのです。このような場合、もし元旦那が不倫で訴えたら妻は慰謝料を払わされるのでしょうか?避難中傷はお止めください。よろしくお願いします。

No.1352593 10/06/22 00:42(悩み投稿日時)

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No.1 10/06/22 00:52
通行人1 ( ♀ )

状況がさっぱりわからないのですが…

私の読解力が無いだけでしょうか?

No.2 10/06/22 01:19
お助け人2 ( ♂ )

不倫相手も元妻も同時又は片方だけ自由に訴える事ができます

婚姻中の不法行為が 離婚したからといって消える規定はないです

バラすと言ってる知り合いには 肉体関係を斡旋した等がないのなら 民事 刑事共に何のお咎めもありません

どんな理由があるにせよ婚姻中にセックスする男女が悪い

No.3 10/06/22 01:22
通行人3 

離婚の原因を元旦那の借金等と言い張れば、元嫁は何も無いのでは。
それより不倫相手のほうが訴えられますよ。

No.4 10/06/22 01:31
お礼

>> 1 状況がさっぱりわからないのですが… 私の読解力が無いだけでしょうか? ①さんレスありがとうございます。

すみません。若い頃から向上心も無く、やる気も無く、勉強嫌いでしたので、今でも全く成長していません。こちらの不手際です。m(_ _)m

それでは質問を簡単に言わせて貰います。

結婚していた時の不倫を、離婚後に些細な喧嘩で蒸し返されれて、もし訴えられたとしたら、不倫をしていた者は慰謝料を払わされますか?それとも離婚してしまっているので訴えは無効になりますか?なお、不倫の証拠は有るものとしての話です。

No.5 10/06/22 01:43
お助け人5 ( 30代 ♀ )

3さんに同意。

婚姻中は、どんだけ心身症を患ったか を訴えればいいんじゃないです?
で、不倫相手の方に請求
ってのが常のような。

No.6 10/06/22 01:44
お礼

>> 2 不倫相手も元妻も同時又は片方だけ自由に訴える事ができます 婚姻中の不法行為が 離婚したからといって消える規定はないです バラすと言って… ②さんレスありがとうございます。


男女の関係になったと言う意味は、相思相愛になったと言う意味で書きました。明日にでも体の関係があったかどうかを聞いてみます。

No.7 10/06/22 01:50
お礼

>> 3 離婚の原因を元旦那の借金等と言い張れば、元嫁は何も無いのでは。 それより不倫相手のほうが訴えられますよ。 ③さんレスありがとうございます。

全く知識なかったので、まさか不倫相手の男が訴えられると までは頭が働きませんでした…。結局そうなったら新しい生活も白紙になるかも知れませんね…。

No.8 10/06/22 02:05
お礼

>> 5 3さんに同意。 婚姻中は、どんだけ心身症を患ったか を訴えればいいんじゃないです? で、不倫相手の方に請求 ってのが常のような。 ⑤さんレスありがとうございます。

恐ろしい考えを言わせていただきますが、不倫相手の男とはまだ結婚をしていませんので、もし別れる事を進めて、女が(元旦那の妻)承諾したら、例え不倫相手の男に慰謝料請求が来ても、女は一銭も払う義務ありませんよね?今まで言わなかったですがこの場を借りて言います。その元旦那の女、妻と言う人物は僕の身内です。様が悪くて情けないです。それに……身内よければ他人がどうなっても良いみたいな自分の考えに嫌悪感を感じます。僕も最低な人間ですね…。

No.9 10/06/22 02:29
お助け人9 ( ♀ )

でもね、裁判ってお金がかかるのよ。

着手金から弁護士費用。

それに何ヵ月もかかるし、最後は和解して和解金。

負け方が和解金を払うんです。

だから、お金のない人はまず裁判しません。

肉体関係はなかったと言い張ればいいし、証拠って言ってもよっぽどなものが必要です。

要するに絶対認めないことです。

誰に何を言われようが誹謗中傷で訴えてやる位の勢いでいきましょう。


必ずしも真実が勝つとは限らないのが裁判です。

No.10 10/06/22 02:36
お礼

>> 9 9さんレスありがとうございました。


半分自業自得みたいなものでしょうが、9さんのレスで元気が出て来ました。本当に馬鹿な身内です…。

No.11 10/06/22 07:30
通行人11 ( 30代 ♂ )

離婚の理由が不貞行為ではない以上離婚後に不貞が発覚しても慰謝料を求める訴えは敗訴になる確率が高いかも知れません。

ぐうたらな働かない亭主を養う妻の構図が、世間一般の常識から判断して、それだけでも十分な離婚理由になっています。
夫婦扶養し合う義務の範囲を越えていたと思わざるを得ません。

No.12 10/06/22 10:15
通行人12 ( ♀ )

私はスレ文分かりやすかった

不貞行為が分かって3年以内であれば
慰謝料請求できます

でも離婚の原因が
不倫だったかどうか不貞行為が原因で
どれだけ精神的苦痛を受けたか
で額も変わるんじゃない?

No.13 10/06/22 10:51
通行人13 

不倫なんかする人間を庇う必要も意味も解らない😒
慰謝料払わせて下さいね。
お金で解決しといたほうが後々のためですよ。

No.14 10/06/22 11:01
通行人14 

不倫を訴えるのって、
既婚者と知っていて、肉体関係を続けている。
事を、証明できなければ難しいと思うので、
9さんの言うとおりしらばっくれるのが一番だと思います。
今更物的証拠もないでしょうし。

No.15 10/06/22 12:09
通行人15 

働かないで妻に借金返済させてた元旦那が一番不甲斐なく、今さらあら捜しして情けない男の一言。
ばりばり働き、元妻に詫びろよ。

No.16 10/06/22 12:28
お礼

>> 15 都合上一括のお礼になりますが、皆さんどうもありがとうございました。m(_ _)m肝に命じるようにきちんと言っておきますm(_ _)m

No.17 10/06/22 14:30
通行人17 

消滅時効の点では、離婚成立日を起算日として、3年間の損害賠償請求権を有するケースかと思われます

但し、
元旦那さん側が負うその不法行為の立証義務(証拠)の点で、無理があるように思いますが…

その知り合いの女性の証言や証拠内容が、法的に有効なものなのか否か、それによっても左右されますね
(逆に、名誉毀損で応訴されかねないですし…)

又、直接の離婚原因ではないという状況ですから、たとえ、証拠と立証の点をクリアしたとしても、減額、となるケースかと思われます

不法行為の共同不法行為者の、元妻と×アリ男性のその資力はどんなご様子ですかね?
(支払い義務と回収は別問題、無いところからは取れません💦)

万が一、訴訟提起の運びとなったとしても、和解勧告&和解調書のケースではないでしょうか…

元旦那さん側は、マイナス出費となる可能性が高いですね
弁護士さんも訴訟は勧めないのでは?

一つ言えることは…
無職の配偶者だからといって、その共同不法(不貞)行為が容認されるものではありません

No.18 10/06/22 14:40
通行人18 

相殺うんぬんは別として、元妻にも相手にも支払い義務ありです。

不倫の慰謝料請求は過去20年さかのぼってできます。
不倫の事実を知ってからは3年間請求権があります。

No.19 10/06/22 16:14
通行人17 


消滅時効について…
[離婚]したので、夫婦間における20年云々~も、知り得た日~も
当てはまらないと思われます
その期間と起算日は、除斤期間との兼ね合いがございます

掲示板で言っても始まりませんので、その他諸々も含めて
弁護士さんにお尋ね下さいね💦

No.20 10/06/22 21:48
お礼

本当は全ての方にお礼レスしたいのですが、なかなかゆっくり携帯をいじれませんm(_ _)m色々皆さんありがとうございました。

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