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母が他界し預金があった

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通りすがり( 41 ♂ bgZPw )
12/10/12 14:29(更新日時)

5年前に母が他界し、郵便貯金を6年以上、入金や引き落としがないお知らせの手紙が来ました。残高を見ると20万くらい。この場合は、郵便局に母が他界しました。と言うと、そのお金は貰えませんですか?父も他界。

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No.1861997 12/10/11 18:50(悩み投稿日時)

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No.1 12/10/11 18:53
悩める人1 ( 30代 ♂ )

身分証をもって郵便局へ

No.2 12/10/11 19:00
通行人2 ( 30代 ♀ )

黙っておろす方が良いと思います。

主さんに兄弟がいたら、兄弟全員の同意の印鑑が揃うまでお金はおろせなくなります。

No.3 12/10/11 19:02
通行人3 ( ♀ )

引き出せるのなら出して、兄弟で均等に分ける。

No.4 12/10/11 19:04
通行人4 ( 40代 ♀ )

私も実母が亡くなり、母の郵便貯金の手続きをしたばかりです。母の除籍謄本や法定相続人(主さんと主さんの兄弟)の印鑑証明なども必要でした。あと、主さんの戸籍謄本もいると思います。郵便局の窓口に行けば教えてくれます。

No.5 12/10/11 19:07
通行人5 

名義人が亡くなると 口座が凍結すると聞きました。


知人で 旦那さんが急死された方がいるのですが、奥さんでも一切口座をいじることが出来なくなるそうで 本当に大変だったと、度々思い出話に聞きます。


預金のある銀行に問い合わせるのが一番だと思いますよ。

No.6 12/10/11 19:22
通行人6 ( ♀ )

誰がいくら相続するか書いてある遺産分割協議書を作成して、相続する人全員の印鑑がいりますよ。
それを提出しないと預金は下ろせませんよ。
亡くなった人の預金は凍結されます。
今は本人確認しますから、本人以外の人が下ろす場合委任状が必要になりますから、下ろせないはずです。

亡くなった祖父の預金下ろすのに苦労しました。

No.7 12/10/11 20:37
お礼

>> 6 >>6
自分は長男の既婚者で上に2人の姉がいて既婚者。この場合も2人の印鑑が必要ですか?

No.8 12/10/11 20:42
通行人8 ( ♀ )

亡くなったことを言ってしまったら確実に相続手続きになります。

同居の親族が代理で来ましたってことにして免許証見せて出してもらえるのなら万単位で出してしまえばいいと思います。可能なら千円まで出したいとこですが。

No.9 12/10/11 20:44
通行人9 ( ♀ )

2年前に父が亡くなり手続きしました。
相続人全員の自署、捺印が必要です。
あと、相続人の確認の為に、亡くなった人の謄本も。

No.10 12/10/11 21:23
通行人6 ( ♀ )

再です。

相続人全員の印鑑がいりますから、もちろんお姉さんのも必要です。

未婚でも既婚でも関係ありませんから…。

No.11 12/10/11 21:27
通行人11 ( ♀ )

既婚者でも関係なく 兄弟で分割ですよ
嫁に行って苗字変わってても娘には変わりないので正当な相続人ですよ
なのでお姉さん方の署名捺印がいります
余談ですが 銀行や郵便局側はこちらから「亡くなった」と伝えない限り亡くなった事はわかりません。高齢だったりしばらく動いてない口座のお金を息子なり娘なりがおろそうとした時に 「失礼ですが健在ですか❓」と尋ねる場合もありますが。その場合はアウト・・その場で凍結し 謄本やらなんやら面倒くさいです・・
キャッシュカードがあればそれでおろしちゃえば一番いいのですがね・・

No.12 12/10/11 21:29
通行人12 ( 30代 ♀ )

勝手におろすと日付が残りますから、兄弟の印鑑が必要です。

No.13 12/10/11 21:47
通行人8 ( ♀ )

キャッシュカードはないのですか…❓

No.14 12/10/11 22:31
通行人14 ( 40代 ♀ )

問い合わせれば 必要な書類を教えてくれます。
お母さんが亡くならてるという証明と、主さんとお母さんの関係を示すもの
どちらも役所で入手になります
通帳と印鑑も必要かと。

金融機関に直接問い合わせてみて下さいね

No.15 12/10/12 00:19
通行人15 

母親の生まれてから亡くなるまでの除籍、相続人全員の戸籍や除籍が必要です。

1人がおろす場合には遺産分割協議書や相続人全員の委任状が必要です。

もちろん実印押印の印鑑証明書付きで

No.16 12/10/12 00:27
通行人16 

うちの母が亡くなった時に通帳に十数万円あり、郵便局に行って母が亡くなったから解約したい、と言ったら普通に解約できましたよ。

主さんがキャッシュカードや通帳で引き出せるなら引き出してしまった方がいいです。
葬儀代にもならない20万円の為に物凄い面倒な手続きをしなければいけないのはものすごく大変です。

No.17 12/10/12 00:42
通行人17 ( 20代 ♀ )

引き出せるなら引き出してから解約したほうがいいですよ。

私も今、現在同じように旦那のお母さんの預貯金を相続で苦戦しています。

本当に面倒くさいです。

相続するのに1ヶ月ぐらいかかります。

亡くなったお母さんの除籍謄本、相続する人の印鑑証明書と実印など色々と書類と時間かかります

暗証番号を知らないばかりに本当に大変です。

解約と相続じゃ違いますからね。
本人が亡くなったと聞いた時点でその口座は凍結され何も出来なくなります。

引き出せるなら引き出して、解約するなりしたほうがいいですよ

No.18 12/10/12 06:22
通行人18 ( 20代 ♀ )

郵便局にあるお母様名義の貯金の残高の総額が20万円くらいなら

・お母様の通帳
・主さんがお母様の相続人であることが確認できる書類(お母様の戸籍謄本又は除籍謄本等)
・主さんの運転免許証
・主さんの印鑑(実印)

を持って行けば窓口ですぐに解約できると思います。
もし手元に通帳が無い場合は、窓口ですぐにお金を受け取ることができないので、手続きだけして後日郵送されてくる金券のような物をあらためて窓口に持って行って換金します。


もし通知が送られて来た以外に貯金があって(定期貯金等)貯金の総額が高額になる場合は、他の方がおっしゃるように相続人の署名や印鑑証明書が必要になります。

お姉様は既に嫁がれているとのことですが、嫁に行ったからといって相続権が無くなるわけではないので、貯金の総額が高額になった場合はお姉様達の署名と印鑑証明書が必要になります。

貯金が少額なら「主さんが代表してお母様の貯金を相続(解約)するということに他の相続人(主さんのご兄弟)が同意しているということ」を前提で主さんの署名のみで解約できますが、高額の場合は万が一のトラブルを避ける目的で「他の相続人にも間違いなく同意をもらってますよ」という証拠を残す為に相続人全員の署名や印鑑登録証明書が必要になる訳です。

お母様名義の貯金の有無が定かではない場合は、やはり主さんがお母様の相続人であることが確認できる書類・主さんの免許証・主さんの印鑑 を持って行けば、日数はかかりますが詳しく調べてもらえます。

No.19 12/10/12 10:04
通行人19 ( 40代 ♀ )

亡くなった事は告げずにカードとかでおろしちゃった方がいいですよ。
あと、兄弟がいたら絶対言わない方がいいです!

No.20 12/10/12 11:29
通行人20 ( ♀ )

彼が銀行マンです。
相続の手続きはホントに大変なのでキャッシュカードで黙って出金してくれるのが一番良いみたいです。
銀行は死亡を知ってしまったら凍結せざるを得ないので。
ただ亡くなったかどうかは、親族が報告しない限りわかりません。
臨機応変にした方が良いですよ。

No.21 12/10/12 13:06
通行人12 ( 30代 ♀ )

肝心な話、主さんは嫁なのでしょ?娘ではないですよね?

No.22 12/10/12 13:10
通行人12 ( 30代 ♀ )

長男の既婚者とあったので嫁と捉えたのですが
正しくは長男で既婚者なのかな?

であれば相続人になりますが…

No.23 12/10/12 13:31
通行人23 ( ♀ )

貰える 母の為につかってあげて

No.24 12/10/12 14:29
通行人24 ( 40代 ♀ )

暗証番号わかれば引き出せばすむけど わからなかったら
身分証明書と 戸籍謄本 死んだという書類印鑑いるね

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