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遺産相続

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悩める人( 29 ♀ )
14/09/04 03:52(更新日時)

祖父が亡くなり、遺産相続で揉めそうなので質問します。


祖母は既に他界しています。


祖父の子供は、私の母と叔母の二人です。


母も既に他界している場合、相続人は叔母と私と私の兄だけでしょうか?


母が相続するはずだった遺産は、母の配偶者である父も貰えますか?

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No.2133723 14/09/02 20:16(悩み投稿日時)

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No.1 14/09/02 20:20
おばかさん1 

父は相続人にはなりません。
相続人である母が亡くなってる場合は子に行きます。代襲相続といいます。

No.2 14/09/02 20:23
通行人2 ( 20代 ♀ )

1さんの言う通り。父は貰えません

No.3 14/09/02 20:24
通行人3 ( 40代 ♀ )

叔母さんが二分の一

貴女方ご兄弟で二分の一を半分づつです

No.4 14/09/02 20:30
お礼

>> 3 ありがとうございます。

父は婿なのですが、婿養子でなければ相続人にはなりませんか?

No.5 14/09/02 20:48
通行人5 


>4

養子縁組してなければありません。

No.6 14/09/02 21:22
通行人3 ( 40代 ♀ )

父親に財産譲りたかったら貴女方兄弟の相続分をお父様に差し上げたらいいと思います

残念ながら叔母さん 貴女の父親 貴女兄弟の四人で相続とはなりません


お祖父さんの面倒を見ていたのは貴女方家族何ですか?

叔母さんが面倒見てたのなら
私なら娘である叔母さんに全部渡してもいいと思います


No.7 14/09/02 21:34
通行人7 ( 40代 ♀ )

お婿さんって事は、亡くなった祖父さんと同居していたのかな?田舎なら婿養子の場合、養子縁組している場合が多いけど、もししてなければ、権利はないね。今、住んでいる家や土地の名義がどうなっているかで、面倒になりそうですが。


しかし、婿をとって、家を継いでくれた姉を考えたら、無謀な要求はないのでは?

主さんが相続したのをお父さんにあげると、贈与になり、金額によって贈与税がかかるから、考えないとね。

No.8 14/09/02 22:45
お礼

皆さんありがとうございます。


祖父は母が亡くなってからは、父と二人暮らしでした。


養子縁組はしていないようです。


父が祖父の面倒を10年みていたのを、叔母が財産目当てだと言っているのを聞いて辛いです。


贈与税などもあるのですね…

No.9 14/09/03 07:04
通行人2 ( 20代 ♀ )

遺言書などあれば別ですが ないなら お父さんは一円も貰えません。
叔母さん嫌な感じですね!主が相続してお父さんに少しづつわたせば?

No.10 14/09/03 07:44
通行人7 ( 40代 ♀ )

困ったね。
その伯母さんはいまお父さんが住んでいる家が欲しいのかな?まぁ、親戚の手前もあるし、あまり大きくは動かないとは思うけど💧人は欲が出てくるし、関係ない第3者が要らぬ知恵を授けますからね。

家や土地を主が相続して、お父さんがそのまま住めばいい。固定資産税なんかは、お父さんの口座から引くようにしたら、主は名義だけで住むから。

No.11 14/09/03 12:53
お礼

>> 10 ありがとうございます。


父がそのまま家に住むには、私が家を相続すれば、一番よさそうですね。


徒歩県内に、もう一軒家があるのですが、土地が他人のものな場合はどうなるのでしょうか?


祖父が昔、自営業をしていた時に自宅兼事務所にしていた家で、所々リフォームをしている築40年ほどのものです。


時効取得というのがあると聞いたことがありますが、土地ごと自分たちのものになるのですか?


こちらは、私の母の名義になっているようで、私達兄妹はこの家を貰えばよいのではと提案されています。

No.12 14/09/03 18:31
通行人3 ( 40代 ♀ )

その母親名義の家屋は叔母さんには関係ない相続ですよ

一度お祖父さんの遺産を全て明らかにする事です

土地 建物 預金など全てを出して法律事務所を中に入れて平等に分配される様に遺産協議を行い相続したらいいのでは?

お祖父さんとお父さんの住んでた家はお祖父さん名義なのですか?
貴女はこんな場所で質問しても 皆さん貴女の家族の財産など知らないのだから 的をえた回答は難しいと思います


No.13 14/09/03 20:43
経験者さん13 ( 40代 ♀ )

うちもまさに主さん宅と同じような内容で 相続で揉めてます。

もう2年になります。


遺産分割の仕方としては、お母様が亡くなられているので叔母さんと主さん達兄弟で4分の1になります。
なぜ4分の1かは、本来お母様が受けとるはずの分、叔母さんが受けとる分、主さん達兄弟二人が受けとる分と言う計算になるので4分の1ずつになるはずです。

あくまで預貯金に関してですが、うちはそうでした。

例えば、預貯金もなく、財産は土地家屋のみとなると、揉めますよ。
叔母さんには相続の権利がある以上話し合いでダメなら現金を立て替えて払うか又は放棄してもらうしかないかも。
最終的には現在お住まいの土地家屋を売却して資金を作るのも可能ですが…難しいですよね。

相続税は資産金額が確か6000万かな?
定かではありませんが、高額な場合のみかかるので、それ以下なら相続税はかかりません。

どちらにしても、揉めるようなら弁護士たててきちんと話し合われるのが一番です。

うちは、祖母と同居してた叔母がいますが、実子の叔父が亡くなっているので本来なら従兄弟達に相続権があるのに、守銭奴叔母が権利もないのに口だしし、他の叔母達と揉め、近々裁判になりそうです。
私達はいい迷惑ですよ!

亡くなった祖母が一番可哀想…

穏便に済むといいですね。

No.14 14/09/04 03:52
通行人14 ( 30代 ♀ )

名義が母親なら母親の財産で、祖父の財産分与分とは別に主さんたちのものですよ。
祖父の財産分与はまた別問題ですので、
おばさんが何か言ったら今は祖父の分与でのお話ですよね?
って言ったほうがいいですよ。
ごっちゃになってると、不当に分与されますよ。

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