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少し重たいご相談です。 友人の旦那さんが、よく家に遊びに行ってた子供に性的暴行…

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匿名さん
18/06/17 01:59(更新日時)

少し重たいご相談です。
友人の旦那さんが、よく家に遊びに行ってた子供に性的暴行をくわえたらしくて、警察沙汰になりました。

DNA検査して、陽性と出れば捕まるんですが、本人は当時酔ってて記憶がないと言ってます。

この場合って判決はどうなりますか?

No.2662099 18/06/16 19:25(悩み投稿日時)

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No.1 18/06/16 19:27
匿名さん1 

酔って記憶がなかろうが、証拠が出ちゃえば終わりですね。

No.2 18/06/16 19:31
匿名さん2 

証拠があるとすれば酔っていて覚えていなかろうが関係ありません。

No.4 18/06/16 19:48
お礼

>> 1 酔って記憶がなかろうが、証拠が出ちゃえば終わりですね。 そうなんですね
ありがとうございます

No.5 18/06/16 19:50
お礼

>> 3 削除された回答 いえ、私ではありません
言っても無駄とは思いますが、私は女性で18歳なので

No.6 18/06/16 19:58
匿名さん6 

酔って覚えてないなんて関係ないですよ。酔ってようがなんだろうが罪は罪。

実際その当時に酔ってたかどうかなんかもわかりませんしねぇ。嘘で酔って覚えてないと言ってる可能性もあるし

No.7 18/06/16 20:18
お礼

>> 6 ありがとうございます

ちなみに、旦那さんも子供も外国人なんですけど、

No.8 18/06/17 00:12
匿名さん8 

刑法39条に心神喪失者及び心神耗弱者について条文があるのは知っていると思いますが、飲酒による酩酊状態もこの心神喪失にあたりますので犯行時に全く判断できないほどの酩酊状態だったかどうかは裁判でよく争われます。もし酩酊状態だったと証明されたら全く責任を問えないか減刑される可能性もあります。
ですが、その犯罪行為が泥酔状態で出来るかどうかと言えば、抱きついたり触ったくらいなら出来ても最後まで出来ているなら判断できないほどの状態ではなく、責任能力はあったと考えられます。
また、原因行為責任というものがあり、飲酒の場合は泥酔する可能性があることが自分でもわかっていて飲んでいるならその時点で判断能力があったとされます。
それと、国内で起こった犯罪は国籍に関わらず日本の法で手続きされて裁かれます。

No.9 18/06/17 01:55
通行人9 

酔ってればなんでもあり!なら法律いらないですよ。

証拠でればアウト!起訴は免れません。

No.10 18/06/17 01:59
通行人9 

判決は示談が成立し被害者の家族が嘆願書かけばなんとか執行猶予ぎりつくかもですが被害者の年齢や被害者感情で判決は左右されます。
示談しても被害者が幼すぎるなら懲役は確定です。

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