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借地権・連帯保証人・相続などに詳しい方に相談させてください。 法律の専門家にも…

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匿名さん
18/08/09 21:22(更新日時)

借地権・連帯保証人・相続などに詳しい方に相談させてください。
法律の専門家にも相談させていただくつもりですが、まずこちらで経験談などをお伺い出来ればと思います。

まず、登場人物は4人おりまして、以下に羅列します。

登場人物A 借主
登場人物B 借主Aの連帯保証人
登場人物C 借主Aの親族かつ同居人で、借地権の恩恵を受けていた人物
登場人物D 貸主
※ABCは親族関係にあり、BCはAの遺産相続人(同等の割合)

借主Aは以前より貸主Dに対し土地購入の意思を示しており、それを連帯保証人B、同居人C共に認知していた。
しかし購入前に借主Aが亡くなり、その後、連帯保証人Bと同居人Cが貸主Dに購入したい旨を伝え、長年よくしてくれたからということで地価相当で購入。
購入の代金は同居人Cが払い、同居人Cは現在その土地の所有者であり、そこに建っている建物に住んでいる(相続予定だが建物自体名義はまだ借主Aのまま)

問題なのは借地権の相続で、相続時には存在していたものの、現在は土地を購入したため無価値なものになっている。
連帯保証人Bは借地権の恩恵を受け、かつその土地の所有者である同居人Cが相続すべきと主張している(正確には折半を条件にほかの権利を主張)
同居人Cは連帯保証人であるBも負担すべきで折半が妥当であると主張している。

この場合はどうするのが一般的なのでしょうか。
よろしくお願い致します。

18/08/09 20:53 追記
現在借地権は資産価値はゼロですが、相続時には金額として存在しています。
つまり遺産が現金300万円、借地権100万円のみとすると、仮にBが借地権を全て相続するとなると、Bは現金100万と無価値な借地権、Cは現金200万円の相続となり、実質的にBがCより100万円少なく相続することとなります。

No.2690536 18/08/09 20:24(悩み投稿日時)

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No.1 18/08/09 20:30
通行人1 

Bはただの連帯保証人。
土地購入資金を出したのはCだけ。
この場合は、Cの言うことが正しいと思う。

No.2 18/08/09 20:34
先輩2 

すべてC

No.3 18/08/09 20:49
お礼

>> 1 Bはただの連帯保証人。 土地購入資金を出したのはCだけ。 この場合は、Cの言うことが正しいと思う。 ご回答そありがとうございます。
つまり、借地権分の遺産(実質無価値)は折半が正しいということでしょうか。

No.4 18/08/09 20:49
お礼

>> 2 すべてC ご回答ありがとうございます。
借地権は全てCが相続するということでしょうか。

No.5 18/08/09 21:16
先輩2 

あとあとの面倒をなくす為
Cが土地建物相続
Bが現金相続で、円満解決
数百万で親族争いは無駄です
気に入らなければCは売れば良い

No.6 18/08/09 21:22
お礼

>> 5 再度ありがとうございます。
追記の内容はあくまで例えです。
遺産建物、現金、借地権以外にもありますし、借地権の値段も100万どころではありません。
ただ、借地権を折半するか、どちらかか全て負担するかで意見が分かれています。

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