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先日、駐車禁止ではない道路に数時間、車を停めていたら近所の住民から警察署へ通報が…

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匿名さん
18/09/10 22:29(更新日時)

先日、駐車禁止ではない道路に数時間、車を停めていたら近所の住民から警察署へ通報があったようで... 警察から電話がありました。
今度、停めていたら切符を切るぞと脅されたんですが法律上は取り締まれないはずですが... こういう場合、どこに相談したらよいのでしょうか。

No.2708012 18/09/10 19:18(悩み投稿日時)

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No.1 18/09/10 19:22
匿名さん1 

それは青空駐車といって立派な駐車違反になると思います。

No.2 18/09/10 19:30
井戸端本舗。 ( 30代 ♂ JPGRCd )

一般道路で駐車禁止の区域でなくても、居住区で迷惑駐車となる場合は通報されるケースがあります。

もちろん、その場合駐車違反を取られたり、最悪レッカー移動される場合もあります。

基本的に駐車場以外では運転手が車から離れて駐車する事は違反の対象になります。
(今回の場合、主さんが車内にいたかどうかはわかりませんが)

相談とういうか、主さんが納得いかない場合、所轄の警察署に異議申し立てが出来ます。
ただ、必要書類を書いたり、状況説明したり、場合によっては実況見分もする場合もあるので、かかる時間を考えたら、もう停めない方が良いかもしれません。

No.3 18/09/10 19:35
匿名さん3 

駐車禁止でない道路では切符切るのは無理じゃないですかね。それに脅すのは問題ですね。
しかし、夜間8時間以上、昼間12時間以上の駐車は標識に有無に関係なく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反です。
また「反復しての車庫代わり駐車」は自動車の保管場所の確保等に関する法律違反です。
今後は気をつけましょう!!

No.4 18/09/10 19:44
匿名さん4 

道路は駐車場ではありません。
何時間も止めておくのは非常識。

No.5 18/09/10 19:47
通行人5 

道路使用許可が必要なのだと思います。
道路使用許可は最寄りの警察署です。
工事車両等の駐車、お祭り、色々な理由で一時的に道路に車を停めたり使用したい場合、警察署の許可が必要です。相談窓口も警察署です。

No.6 18/09/10 20:05
お礼

数多くのご回答ありがとうございまさした!
気をつけます。(-_-;)

No.7 18/09/10 22:29
匿名さん7 

駐車禁止区間以外だから路駐していいって理屈にはならない。車に乗って来たなら、責任を持って普通にパーキングに止めれいいだけの話でしょ。

ましてや警察から脅されたとか。警察は次止めるなと警告しただけ(職務遂行しただけ)駐車苦情が多ければ警察は警告もできるし。次は検挙出来る

どうせ切符切られたらガタガタ言うんだから、警告してくれてありがとうでしょ?違うの

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