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親権、慰謝料について

回答5 + お礼1 HIT数 1061 あ+ あ-

通行人( 24 ♀ )
10/04/23 14:39(更新日時)

生後4ヶ月の赤ちゃんと、お腹に3ヶ月の子がいます。

旦那との性格の不一致で離婚する事になりそうです。

散々暴言を吐かれ、頭や足を蹴られたりしてきた事で、慰謝料を貰いたいのですが無理でしょうか?

あと旦那が子供は自分が引き取ると言っているのですが、私は旦那に子供の親権を譲る気はありません。

旦那は子供の面倒を見ないでゲームをするような人です。
自分で身の回りの事は何もしない、結婚する前はすべて義母が甘やかして面倒を見ていた感じです。

そんな人でも、親権を取れるのでしょうか?

No.1304489 10/04/23 11:07(悩み投稿日時)

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No.1 10/04/23 13:04
通行人1 

幼児の親権は母親が断然有利です

DVは診断書や被害届けがないとシラを切られたらそれまで

No.2 10/04/23 13:08
通行人2 ( 20代 ♀ )

慰謝料、養育費は期待しない方がいいかも。

今の状態でシングルでやっていけますか?
ご実家は頼れますか?
子供の小ささから言って主さんの方が親権は有利です。

No.3 10/04/23 13:33
通行人3 ( ♀ )

旦那さんが養育者に不適格なのは一目瞭然ですが…あなたも本当に子供のことを考えてますか❓4ヶ月の赤ちゃんがいながら妊娠3ヶ月、突然旦那さんが変わったわけじゃないでしょう。今働けませんよねどうやって生活するのですか❓ただ親権欲しいって子供がオモチャ欲しがってるだけのように見えますよ。そんな旦那慰謝料払うわけないでしょ、現実を見て下さい。

No.4 10/04/23 13:40
通行人4 ( 30代 ♀ )

誰もが同じ意見だと思いますよ。本当に何故そんな男の子供を産んだ後に即妊娠??
ありえないし、、、犯されたの??それにしても酷いよ~貴女もね😣
そんな男が慰謝料払うわけ無いじゃん?診断書もって被害届出した??
あと離婚するなら貴女に親権行くから心配ないだろうけど養育費と慰謝料として請求したら??内容証明等して確実に取れるようにね。
ただしご主人がキチンとした会社で定職に付いててある程度収入無いとね。

No.5 10/04/23 13:41
通行人5 

慰謝料請求しても払ってくれないと思いますが、するだけしてみては😖親権も、子供を養うだけの経済力がなければ、とられるかのせいあります。

No.6 10/04/23 14:39
お礼

皆さん、ありがとうございます。

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