注目の話題
私立保育園の保育士です。 GW、有給を3日合わせて10連休取るのはルール違反だったでしょうか? 理由は遠方の実家への帰省です。 職場にお願いしてお休み
今年で46歳になります。職場の年下の若い男の子を好きになりました。 その子が思わせぶりな言動をしてきたのに付き合ってくれませんでした。 お相手は今年で21歳
今弱ってるので、できればちゃんと読んで話を聞いてくだる方にお願したいです。 今私は主に職場の理不尽な人間関係が原因で適応障害になり休職していていま2ヶ月目

子供の親に1500万円支払い命令

回答100 + お礼24 HIT数 23332 あ+ あ-

スマイル( 36 ♂ N8XRw )
11/06/29 17:41(更新日時)

子供が校庭でサッカーの練習中ボールが道路に出てしまい、それを避けようとした87歳のバイクが転倒して骨折した。その後、生活が不自由になったため認知症となり、誤エンで死亡した。裁判でボールを蹴った子供の過失認め1500万円支払い命令。なんかおかしくないですか?これではボール遊びも出来ないよね。まず、ボールが出て来たら停まるのでは?停まれないのでは乗る資格に問題がある。子供は故意ではない。87歳では死亡との因果関係も定かでない。過失認められても、骨折の治療費ぐらいではないだろうか? 遠くから転がってきたボールすら避けられない87歳がバイクに乗る事に問題があるのでは?因みに遺族は5000万円を要求して栽培をおこした。

No.1623068 11/06/28 14:43(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.101 11/06/29 12:51
通行人101 

爺さんも少年も悪くない

どっちに転んでも、笑うのは、あの悪徳弁護士

No.102 11/06/29 13:05
サラリーマンさん102 ( ♂ )

お爺さん、元々、脳に病気があったらしい。

遺族はそれを知っていてバイクの運転を容認していたとしたら、それはそれで怖いことだ。

被害者になってしまったが、加害者に成りうることもある。

No.103 11/06/29 13:30
通行人103 

おかしくないと思う。払うべきです

No.104 11/06/29 14:10
通行人104 ( ♀ )

これだから親バカは困りますね。

金で解決するならマシだと思わない?向こうは命が無くなってるのに。

普通に考えて、交通ルール守って普通に走ってる原チャに突然ボールがあらぬ方向からぶつかってきたら、ぶつけた方が悪いなんて単純なことも理解できないなんて。

故意でないにしても、事故は事故。事故なんて、どんな風に起こるかなんかわからない。

いつ誰が被害者加害者になるかなんてわからないんだから。

だったら、子供じゃない社会人が校庭でボールしてて同じ目にあったらどうなるの?

例えばだ、お店で見ていた食器を割るつもりなかったのに、落としてしまっただけだからと弁償はしないというのでしょうか?

No.105 11/06/29 14:18
通行人105 ( 40代 ♀ )

私は最初は完全に主さん寄りの意見だったのですが、色々な意見を読んでいると(特に71さん)やはりこの判決には私たちの想像の範疇を越える事実があったんじゃないかと思いました。

実際に裁判を傍聴した訳ではないし、ニュースも見ていないので、私が判断できる材料はスレ文だけです。

このスレ文だけ見ると「それは子供家族が可哀相だ」と思えますが、もし、加害者が悪意で(子供なのでイタズラ気分か憂さ晴し?)ボールをぶつけ、加害者家族が謝らないどころか、金目当てだとか逆恨みで悪い噂なんかを流す行為までしていた場合は1500万の判決が出てもおかしくはないと思います。

あくまで想像の範疇ですが。


人間性を疑います。

No.106 11/06/29 14:22
通行人105 ( 40代 ♀ )

すみません、最後の(人間性を疑います)は消し忘れです。
本文とは何の関係もありません。

No.107 11/06/29 14:34
通行人79 ( ♀ )

その記事では子供は普通にサッカーしていただけだと書いてありましたよ

脳に持病があったから5000万→1500万に考慮って…
持病あるのに運転させてた遺族とボールが簡単に道路に出てしまうような学校に落ち度があると普通に思いました

ちなみに私は子供がいないし(この先も)祖父をバイクの交通事故で亡くした事もありますので子供寄りの立場ではありません

No.108 11/06/29 14:47
通行人101 

法治国家だから…判決が出たから支払うべき

法律とは、全てが表裏一体なんです

過去の判例を照らし合わせても、200万円が妥当であると見た

但し、弁護士費用・成功報酬には足りないかも

こんな例なんて、数え切れない程ありますよ

No.109 11/06/29 14:58
通行人109 

1500万も認められるという事はよっぽど少年側に原因があったという事なんじゃない?

No.110 11/06/29 15:13
通行人110 

何ですか,その理不尽な判決は?僕なら意地でも払わないね。

No.111 11/06/29 15:17
通行人71 ( ♂ )

全ては推測の域をこえないし、想像するしかない

サッカーゴールに向けてフリーキックの練習中とは書かれているが、小学5年生に対して過失を認めた
ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できたと判決に至ったということは、何度も道路にボールが転がり、たまたま事故にならなかった事実が存在したのかもしれない

もっと言うなら、ふざけ半分で道路に転がるボールを楽しんでいた事実が認められても、民事事件のしかも加害者は小学生
そんな事実を新聞やテレビで報道すれば、加害小学生が世間の厳しい矢面に立たされることは想像に難くないからと判断した結果の処置かもしれない

何故そこまで言うのかというと、それ程世間から見たら加害者側には厳しい判決が下されたと思うから

全ては推論
同じ推測をするなら、判決内容を聞いたイメージだけで、被害者やその遺族を愚弄するのはやめるべきだと言いたい

No.112 11/06/29 15:35
匿名希望 ( hgopc )

ウチは 相手の居眠り運転で 当時 75歳の 父親 死亡させられ 保険の慰謝料 たった500万 弁護士に 相談したら 裁判起こしても あまり上乗せ期待出来ないって 言われたよ お年寄りだからって その影響で 私たち遺族の 生活は 激変した やられ損
いい時代に なったね 訴えた者 勝ち

No.113 11/06/29 15:39
サラリーマンさん102 ( ♂ )

加害少年がふざけてとか悪意でなどと憶測のレスがあるが、では、真面目にフリーキックの練習をしていたとしたらその憶測はさらに少年を追い込むことになるだろう。

被害者に対して愚弄とあるが、憶測だけで少年が悪意ある行動をとったかのようにレスし少年に対しては何も感じないのか?

No.114 11/06/29 15:40
通行人114 

子供でも大人でも故意で無いから、過失。

お爺さんが一人で勝手にバイクで転んだ事故なら、自損事故。

サッカーボールが原因で転んだ転倒事故であり因果関係があるのならば、自損事故では無い。

子供が可哀想は、本来法律には関係が無い。

本当の事を知らなくても、少しは考えてスレして下さい。法律が感情で左右されるとしたら、本来は危ない事ですけど…。

No.115 11/06/29 16:07
通行人115 ( 30代 ♀ )

故意でもそうでなくても、ボールが原因で転倒し骨折したのであれば学校の責任だと思います。

ボールが道路に流れる事は想像できたのに、そちら側にゴールを設置しシュートする形にしていた。
子どもはたまたまその子の蹴ったボールだったが、他の子でも有り得た。

充分な高さのフェンスを設置していない上、そちら側にサッカーゴールを設置なんて学校の責任としか思えません。

それでもその事故に対する慰謝料と治療費だけではないかと思いますが…

認知症との因果関係はハッキリしませんし、誤嚥性肺炎に関してもが100パーセント加害者の責任は変だと思います。

No.116 11/06/29 16:17
通行人71 ( ♂ )

>>113
だから判決が全てを物語ってるのがわからないか?
あなたが加害少年の親で納得できなければ、控訴すればよいだけのこと

加害者側に厳し過ぎる可哀想と言い、被害者側を愚弄する人が多いから、判決内容考えたら経緯を知らない自分たちは、そういう余程の事実も想像できるだろうと
判決や被害者にだけ文句言っても仕方ないと述べてるだけ

判決を無視して推測する者と、判決に沿った事実で推測する者の違いだな

No.117 11/06/29 16:50
通行人58 

>>116
だからと言って加害者の真相真意も知らずに、悪意があったか如く仮定をたてることは愚弄にはならないのですか?

No.118 11/06/29 16:54
通行人118 ( ♂ )

詳しい事は解らないけど被告側は納得出来ないんじゃないのかな

被告(少年側)は控訴するのかね

No.119 11/06/29 16:56
匿名 ( IyNiCd )

結果的に納得しなきゃ裁判すりゃあいいだけ。

No.120 11/06/29 17:18
通行人120 ( ♂ )

法治国家なのだから、加害者側が納得出来ないのであれば、控訴するしか無いのでは?
自分は妥当な判決だと思うけどね

No.121 11/06/29 17:25
サラリーマンさん69 ( ♂ )

誤燕でなくなったとしても、因果関係が「有り」と判断されたのでしょう。
裁判官たるもの、一般人より、バカじゃないんだから、ある程度、まっとうな 判断ができる人間だと思いますよ。
それに、過失が全く無い場合でも、
「無過失責任」というのがあります。
過失すら無いから、損害賠償を 負わないというわけには、いかないんです。
例えば、車で走行中、タイヤで踏んだ、石が跳ねて、他の車両に 当たって、破損させた場合も、過失は全く無いのに、損害賠償は、負わされます。
そうでなければ、被害者は、どこにも 請求できませんからね。

No.122 11/06/29 17:32
通行人122 ( ♀ )

途中のスレで拝見したけど、2月の事故で翌年7月に亡くなったとか。その期間ホームを利用すれば初期費用を入れて1000万の上はかかりますよ。家庭でつきっきりで介護ができるわけではないでしょうし、判決は かかった費用の賠償だと思います。

No.123 11/06/29 17:40
通行人123 

わざとボールを道に投げたんじゃあるまいし、子供側だけの責任はいくらなんでもキツイ。
学校側は?


高学歴者=間違いを犯さないは、大きな間違い。
おかしな判決を下す裁判官は以外といるから、自分なら間違いなく控訴だな。

No.124 11/06/29 17:41
サラリーマンさん69 ( ♂ )

死亡した、老人が どういう人か わからないのに、
賠償金が 多すぎるなんて言えるのか?
多分、普通の老人じゃなく、会社の 取締役とかで、相当 稼ぐ 老人だったんじゃないの?

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧