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義母の内縁の夫の忌引きは?
義理の父?の容態が悪いです。
このままだと年明けまで持つかどうからしいです。
そこで質問なのですが…
夫の母は産みの母ではなく、継母で養子縁組をしています。
義理の父?とは再婚しておらず、事実婚状態です。
私の職場の規定では義理の父母の葬儀の場合は3日間休めることになっているのですが、こういった場合でも忌引きの申請をしても非常識では無いでしょうか?
事務に聞くのが一番かとは思いますが、入職して間もないため、世間一般的な常識を教えていただきたいです。
縁起でもない質問という事は承知していますが、親類も少なく、夫や私が主体で動く事になると思うので、心の準備をしておきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
No.2284269 15/12/16 20:07(悩み投稿日時)
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忌引きが認められるのはごく近しい身内のみです。
義母の内縁の夫となると、実の父親ではないので、常識的に考えたら忌引きの対象にはなりません。
義母の内縁の夫の葬儀で忌引きが取得できるか会社によっても違うので申請する前に一度事務に確認したほうがいいと思いますよ。
なにかと大変ですね。複雑ですし。
事務の方に聞いてみて、普通に休みを貰う形にするかどうかなど話し合ってみてください。手伝うことは色々あるなら、その事も説明して。そう関係ない場合は一日の休みぐらいで。
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